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携帯電話管理規程
携帯電話管理規程
この規程は、業務に使用する携帯電話、スマートフォンの取扱いについて、効率的な使用と事故防止を図る事を目的として定めたものである。
第1章 社有携帯電話
会社所有の携帯電話、スマートフォン(以下、「社有携帯電話」という。)は総務課長が管理し、その使用・管理に関する事項、その他の事項について掌握する。
会社は、以下の各号に該当し、かつ第4条の手続きにより会社が承認した従業員を社有携帯電話の使用対象者とする。
一 営業部門等に属し、取引先との電話連絡がその業務において必要不可欠であると会社が認めた者
二 業務を効率的かつ迅速に遂行する上で貸与が必要であると会社が特に判断した者
三 その他会社が特に認めた者
従業員が社有携帯電話を使用する必要があるときは、総務課長に対し、「社有携帯電話使用申請書」を提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の申請が妥当であると認めた従業員に対し、社有携帯電話の使用を許可する。
社有携帯電話を使用する従業員は、以下の各号の事項を誠実に遵守する義務を負う。
一 社有携帯電話を総務課長から受け取った際、使用者は他者が使用できないよう、直ちに会社が定めた方法により画面ロックの設定を行うこと。また、第8条に定める事由により、社有携帯電話を会社へ返還するときは、画面ロックを解除し、初期化した状態で返還すること
二 社有携帯電話は紛失、破損しないよう慎重かつ丁寧に取扱い、責任をもって管理すること
三 社有携帯電話を紛失、または破損した場合は、直ちに総務課長に報告し、指示を受けること
四 自動車運転中は、原則として電源をOFFにし、やむを得ない緊急の事由がある時は、安全な場所に停車させてから使用すること
五 電車、バス等公共の場所においては、最低限のマナーを守り、状況に配慮して使用すること
六 取引先との商談中は電源をOFFにしておくこと
七 社有携帯電話は私用では使用しないこと
八 会社が業務に必要と認めたアプリやソフト以外は使用しないこと
九 社有携帯電話を無断で他人に貸与しないこと
十 申請なく社有携帯電話の電話番号、機種、付加サービス等の変更をしないこと
会社は、定期的に社有携帯電話ごとの使用状況及び通話記録を、加入電話会社に照会する。
2 前項において私用の通信・通話を会社が確認した場合は、当該使用通話料金部分を本人から徴収する。第5条の規定に違反し、社有携帯電話の私用乱用が明らかである場合、その他会社が必要と認めた場合には、会社は当該従業員に対し、無期または一定期間、社有携帯電話の使用の禁止を命じる。
従業員が以下の各号に該当するに至ったときは、社有携帯電話を会社に返還しなければならない。
一 配置転換等により、本人又は会社が業務上の必要性がなくなったと認めた場合
二 第5条に著しく違反した場合で、第7条の処分後も改善が見られない場合
三 私傷病・その他の事由により、長期休職をするとき
四 会社を退職するとき
2 返還の際は所定の用紙に必要事項を記載し総務課長に届け出ることとする。
故意または重大な過失により社有携帯電話を紛失、破損したときは、会社はその価格の限度において損害を賠償させることがある。
第2章 私有携帯電話の業務利用
第3条に該当しない従業員が、従業員所有の携帯電話(以下「私有携帯電話」という。)を継続的に業務使用する場合には、「私有携帯電話業務利用登録申請書」に必要事項を記入し、総務課長に提出し、会社の承認を得なければならない。
2 総務課長は、前項の申請が妥当であると認めた従業員に対し、私有携帯電話の業務使用を許可する。
登録の有効期間は原則として1年間とする。ただし、機種の変更及び事故が無く、有効期間が満了した場合は、登録期間の延長があったものとして扱う。
私有携帯電話の業務使用の許可を受けた者は、第4条、第5条4号、5号および6号の義務を負う。
私有携帯電話の所有者は、業務利用部分の通話状況、通話料金を明確にした請求書を作成し、総務課長を経由して経理に届け出るものとする。
2 前項請求書には、契約する携帯電話会社より送付された、通話記録の明細書を添付しなければならない。
3 請求分は毎賃金計算期間の末日に締切り、別途賃金規程に定める賃金支払日に支給する。
第13条第1項および第2項に規定する事項を経た後、会社は当該私有携帯電話の使用者に対し、携帯電話業務利用手当として、月額 ○○円を賃金規程に定める賃金支払日に支給する。
第3章 その他
前各条の規定に違反した場合、就業規則の定めに基づき懲戒の対象とすることがある。
本規程に定めの無い事項、その他社有携帯電話の取扱いに関して問題が生じた場合は、総務課長を中心に会社がこれを協議・決定し通知する。
会社の経営上重大な支障が生じたとき、又は営業成績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、従業員と協議の上、本規程の一部又は全部の中止、または変更することがある。
携帯電話端末に保存された顧客の情報等の取り扱いについては、別に定める「情報管理に関する規程」によるものとし、社有携帯電話および私有携帯電話について適用する。
附 則
この規程は、 年 月 日から施行する。