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嘱託社員就業規程

嘱託社員就業規程

第1条(目的)この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)の業務の円滑な運営および秩序維持のため、社員就業規則第○条に基づき、満60歳の定年に達した者の再雇用に関する取り扱いを定めたものである。2この規程に定めのない事項については、社員就業規則および個別嘱託雇用契約に定めるところによる。
第2条(定義)この規程において「嘱託社員」とは、定年後に継続勤務を希望し、再雇用された社員をいう。
第3条(雇用契約の経過措置)
※(経過措置を適用しない場合)希望者全員を65歳まで継続雇用する場合(例)
本人が継続雇用を希望し、社員就業規則第○条に定める解雇事由または第○条に定める退職事由に該当しない場合に、65歳に達するまで継続雇用する。なお、雇用契約期間および労働条件については個別嘱託雇用契約を締結する。
※(経過措置を適用する場合)(例)
本人が継続雇用を希望し、社員就業規則第○条に定める解雇事由または第○条に定める退職事由に該当しない場合に、「継続雇用制度と選定基準に関する協定書」で定める次の基準に該当する者については、65歳に達するまで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。なお、雇用契約期間および労働条件については個別嘱託雇用契約を締結する。
  • 一 継続して働く意欲があり、再雇用後も直ちに勤務できる者
  • 二 過去1年に遅刻・早退等含む無断欠勤がなく、年間の出勤率が○%以上の者
  • 三 直近の健康診断の結果、精神的および体力的に業務遂行に問題がないこと
  • 四 過去1年に懲戒処分を受けたことがない者
2前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。
定年退職日 経過措置の適用年齢
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 満61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 満62歳
平成31年4月1日から令和4年3月31日まで 満63歳
令和4年4月1日か令和7年3月31日まで 満64歳
令和7年4月1日以降 経過措置は適用しない
第4条(雇用期間)嘱託社員の雇用契約期間は原則1年とし、その他の雇用条件は個別嘱託雇用契約の定めるところによる。2前項の規定にかかわらず、社員就業規則第○条に定める懲戒事項に該当することを理由として、雇用契約を解除することがある。
第5条(職場及び職種の決定)嘱託社員の職場および職種は、本人の希望、技術、経歴、適性、健康状態および適正な人員配置等を勘案のうえ決定する。
第6条(個人情報の収集と変更)嘱託社員が正社員の際に提出した書類をもとに、個人情報を引き続き使用する。2嘱託社員から提出された個人情報については、人事労務管理上の手続きにおいてのみ使用し、その他の目的で使用しない。3嘱託社員は、提出書類の記載事項に変更があった場合は、速やかに届出なければならない。
第7条(就業時間、休憩および休日)原則として社員就業規則を準用するものとし、その他の雇用条件は個別嘱託雇用契約の定めるところによる。
第8条(時間外労働および休日労働)業務の都合により、嘱託社員に時間外労働または休日労働を行わせることがある。2時間外労働または休日労働を命じられた嘱託社員は、正当な理由なくこれを拒んではならない。また、会社の指示以外の時間外労働または休日労働については、原則として事前に会社に申請し、承認を受けたうえで行わなければならない。
第9条(年次有給休暇)年次有給休暇の付与日数は、労働基準法に定めるところによる。なお、定年後引き続き雇用される場合は、勤続年数を通算する。2年次有給休暇の取り扱いについては、原則として社員就業規則を準用する。
第10条(退職)嘱託社員が以下の各号の一に該当するときは、退職とする。
  • 一 死亡したとき。
  • 二 雇用契約期間が満了したとき。
  • 三 退職の申し出が承認されたとき。
  • 四 社員就業規則第○条の規定により解雇されたとき。
2嘱託社員が自己の都合により退職しようとする場合、少なくとも1か月前までに文書により退職の申し出をしなければならない。
第11条(退職時の留意事項)嘱託社員が退職するときは、退職日まで業務の引継ぎおよび指示された事項を完了しなければならない。 2在職中に知り得た会社の情報、顧客情報、個人情報などを一切漏えいしてはならない。
第12条(休職)嘱託社員については社員就業規則第○条に定める休職を適用しない。
第13条(配置転換)会社は、業務上の必要があるときは、職場もしくは職種を変更することがある。
第14条(賃金の構成)賃金の構成は、基本給、時間外および休日手当、通勤手当とする。
第15条(基本給の決定)基本給は、定年時の給与額を考慮し、嘱託社員の年齢、勤続年数、職務遂行能力、勤務成績を総合的に判断し決定する。 2基本給は月給、日給、または時間給とし、個別嘱託雇用契約に定めるところによる。
第16条(基本給の改定)基本給は、嘱託社員の職務遂行能力、勤務成績、勤務態度を総合的に勘案し、原則として毎年4月に改定を実施する。2前項にかかわらず、会社の経営状態、社会経済情勢の変動その他やむを得ない事由がある場合には、基本給改定の時期を変更し、または改定を行わないことがある。
第17条(社会保険等)健康保険、厚生年金保険、雇用保険は、法令に定める加入要件に応じて適用するものとする。
第18条(賞与)嘱託社員に対しては、原則として賞与は支給しない。
第19条(退職金)嘱託社員に対しては、原則として退職金は支給しない。

附則

この規程は、  年 月 日より施行する。