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派遣社員服務規程
派遣社員服務規程
第1条(目的)この規程は○○株式会社(以下「会社」という。)で業務に従事する派遣社員が、会社の業務に従事するにあたり、遵守すべき事項および契約違反があった場合の取扱い等を定めたものである。第2条(定義)この規程において「派遣社員」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づく労働者派遣事業所(以下「派遣元」という。)に雇用されている者であり、会社と派遣元で交わす労働者派遣契約に基づいて、特定の業務に従事する社員をいう。
第3条(遵守義務)派遣社員は、派遣元で定める就業規則のほか、この規程に定める事項に基づき、誠実に職務を遂行し、職場の秩序維持に貢献するよう努めなければならない。
第4条(業務)会社は、労働者派遣契約に基づき派遣社員が就業する場所および業務内容を指定する。2.派遣社員は、自己の職務上の権限を超え、許可なく他の業務に従事してはならない。
第5条(指揮監督者)会社は、派遣社員を指揮監督する者(以下「指揮監督者」という。)を指名する。2.派遣社員は、業務の遂行に当たり、指揮監督者の指示命令を遵守しなければならない。
第6条(就業時間、休憩および休日)派遣社員の就業時間、休憩および休日は、労働者派遣契約の定めるところによる。2.派遣社員の所定労働時間は、業務の都合により、短縮または延長をすることがある。3.派遣社員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし、会社の秩序を乱す行為および他の就業者の休憩を妨げる行為をしてはならない。
第7条(時間外労働および休日労働)業務の都合により、派遣社員に時間外労働または休日労働を行わせることがある。2.時間外労働の時間数および休日労働の日数は、派遣元が所轄労働基準監督署に届け出た「時間外休日労働に関する協定届」の範囲内で、労働者派遣契約の定めるところによる。3.時間外労働または休日労働を命じられた派遣社員は、正当な理由なくこれを拒んではならない。また、会社の指示以外の時間外労働または休日労働については、原則として事前に会社に申請し、承認を受けたうえで行わなければならない。
第8条(欠勤、遅刻、早退および私用外出)派遣社員は、傷病、欠勤、遅刻、早退および私用外出をするときは、あらかじめ会社と派遣元に届け出て、承認を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由で事前に届け出ることができないときは、事後速やかに会社と派遣元に届け出なければならない。2.前項の手続きを怠った場合は、無断の欠勤、遅刻、早退および私用外出として扱う場合がある。3.傷病による欠勤をする場合、会社は医師の診断書を求めることがある。
第9条(休暇取得)派遣社員が、派遣元から付与された年次有給休暇等の休暇を取得するとき、または法令で定める休暇を取得するときは、あらかじめ会社と派遣元に届け出るものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由で事前に届け出ることができないときは、事後速やかに会社と派遣元に届け出なければならない。
第10条(公民権の行使)派遣社員が就業時間中に選挙、裁判員および裁判員候補者、その他公民としての権利を行使し、公の職務を執行するときは、あらかじめ会社と派遣元に届け出るものとし、会社は必要な時間を与えるものとする。 2.会社は、業務の都合により、前項の権利の行使または職務の執行に支障のない範囲で、その時間を変更させることができる。3.前項の権利の行使または職務の執行に要する時間は無給とする。
第11条(服務心得)派遣社員は、職場の秩序を保持し、業務の正常な運営を図るため次の事項を遵守しなければならない。
- 一 指揮監督者および社員の指示事項を遵守し、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、業務の円滑な遂行をするよう努めること。
- 二 会社内外にかかわらず、会社の他の就業者との間でトラブルを起こす等、職場の風紀秩序を乱さないこと。
- 三 会社が定めた報告または届出について、手続きを怠ったり、虚偽の申告をしないこと。
- 四 出退勤時間は、労働者派遣契約に定める時刻を遵守し、所定の方法に従って正確に記録し、指揮監督者の承認を受けること。
- 五 始業時刻には、ただちに勤務を開始できるようにすること。
- 六 勤務時間中は職務に専念し、会社の許可なく職場を離れないこと。
- 七 終業時刻には、会社が時間外労働を命じない限り、速やかに退勤すること。
- 八 常に健康に留意し、働くことができるよう努めること。
- 九 頭髪、服装等の身だしなみは、作業の安全や清潔感に留意すること。
- 一〇 職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つようにすること。
- 一一 会社の商品、書類等は丁寧に取扱い、その保管を厳重にすること。
- 一二 自己の職務上の権限を超え、独断の行為をしないこと。
- 一三 勤務時間中は、会社の許可なく私用電話、私用メール、私用ネット閲覧等、業務と関係のない行為はしないこと。
- 一四 会社が定めた地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。
- 一五 会社の許可なく、会社の帳簿、伝票、資料、物品等を持ち出し、または複写しないこと。
- 一六 会社からの貸与物は、派遣契約終了時に必ず会社に返却すること。
- 一七 会社の施設、車両、機械機器、備品および消耗品は大切に取り扱い、かつ、節約に努めること。
- 一八 会社の施設、車両、機械機器、備品、金銭、有価証券等を、私的に使用、流用したり、不正使用、隠匿したりしないこと。
- 一九 会社内外にかかわらず、セクシュアルハラスメントおよびストーカー行為、パワーハラスメント、またはそれに類する言動をしないこと。
- 二〇 会社内外にかかわらず、セクシュアルハラスメントおよびストーカー行為、パワーハラスメント、またはそれに類する言動を受けた場合は、指揮監督者もしくは関係上司にその旨申し出ること。
- 二一 会社に許可なく業務に関係のない集会、文書掲示または配布、政治活動、宗教活動または私的な販売活動等を行わないこと。
- 二二 前各号のほか、会社が指示する事項を遵守すること。
第12条(秘密保持)派遣社員は、職務上知り得た会社の技術上または営業上の秘密事項を、私的に使用、複写、保存、または、不正に開示し他に漏らしてはならない。また、派遣契約終了後においても同様とする。
第13条(損害賠償)派遣社員が、故意または重大な過失によって、会社に損害を与えたときは、その価格の限度で損害賠償を請求し、または求償権を行使することがある。ただし、過失による場合は、情状によりこれを減免することがある。
第14条(病者の就業禁止)派遣社員が感染症の疾病にかかり、またはその疑いがあるとき、または本人のみならず同居人もしくは近隣人が感染症の疾病にかかり、またはその疑いがあるときは、就業を禁止する。
第15条(表彰)会社は、派遣社員が品質の向上、能率の向上または事故、災害の防止等に特別の功労があったときは、会社の表彰規程を準用してこれを表彰する。
第16条(契約の解除)派遣社員に次の各号の一に該当する行為があったときは、会社は、派遣元に申し出て労働者派遣契約を解除することがある。
- 一 正当な理由なくして欠勤、遅刻、早退および私用外出を繰り返し、出勤状況が良好でないとき。
- 二 指揮監督者の指示、命令、注意を複数回にわたり従わないとき。
- 三 業務上の書類、伝票等を改変し、または虚偽の申告、届出をしたとき。
- 四 職務に対する誠意を欠き、職務怠慢もしくは勤務態度が良好でないとき。
- 五 業務の能率が著しく劣るとき。
- 六 作業マニュアル、安全作業基準等を度々守らないとき。
- 七 故意、過失、または怠慢によって災害、傷害、その他の事故を発生させたとき。
- 八 会社の許可なく、商品または物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき。
- 九 会社の秘密を他に漏らしたとき。
- 一〇 セクシュアルハラスメントまたはパワーハラスメント等により風紀または秩序を乱したとき。
- 一一 会社の名誉、信用を傷つける行為があったとき。
- 一二 会社内において、政治または宗教活動を行ったとき。
- 一三 刑法等の犯罪行為に該当する行為があったとき。
- 一四 事業の縮小、または部門の閉鎖等を行う必要が生じたとき。
- 一五 事業の運営上やむを得ない事情により、会社の事業継続が困難となったとき。
- 一六 天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情等により会社の事業の継続が困難となったとき。
第17条(苦情処理)派遣社員は、派遣労働にかかわる要望または苦情を指揮監督者もしくは関係上司に申し出ること。 2.会社は、前項の申し出があったときは、誠意をもってこれに対応する。3.会社は、派遣社員から苦情の申し出があったことを理由として、その派遣社員を不利に扱うことはない。
第18条(福利厚生施設の利用)派遣社員は、勤務期間中、会社の食堂、休憩施設、更衣室、保養所、レクリエーション施設、その他の福利厚生施設を利用し、また、文化、体育等の活動に参加することができる。
附則
この規程は、 年 月 日より施行する。