役立つ!社内規程・規則
総務
車両管理規程
車両管理規程
第1条(目的)この規程は、会社が所有する車両の管理および合理的運用に関する事項ならびに運転する場合の遵守すべき事項等を定めたものである。第2条(車両の定義)この規程で車両とは、社有であると社外からの借り上げであるとを問わず、会社が常時使用する自動車および原動機付き自転車をいう。
第3条(適用範囲)本規程は、使用する車両の運転免許を持ち、車両を運転するすべての従業員(以下、「運転者」という)に適用する。
第4条(安全運転管理者)法令に定められた安全運転管理者には、総務部長がその任にあたる。2安全運転管理者は、補助者として副安全運転管理者を指名することができる。
第5条(安全運転管理者などの職務)安全運転管理者は次の職務を行うものとする。
①運転者の状況把握
②安全運転確保のための運行計画の作成
③長距離、夜間運転時の交代要員の配置
④異常気象時等の安全確保の措置
⑤点呼等の安全運転の指示
⑥酒気帯びの有無の確認
⑦確認内容の記録と保存
⑧運転日誌の記録
⑨運転者に対する指導
第6条(車両台帳)会社は車両台帳を作成し、第2条に掲げるすべての車両を車両台帳に記載し、登録を行う。 2車両台帳には次の各号の事項を記載する。
①車種、形式、登録番号および年月日、購入年月日および購入価格
②主たる使用目的
③車体検査の受検年月日
④修理年月日、修理箇所、修理原因
⑤自動車保険その他の各種保険に関する事項
⑥事故記録
第7条(車両整備)運転者は、常に車両の整備を心がけ、運転を開始するときおよび終了したときは、確実に点検を行わなければならない。 2運転者は、車両の故障または整備不良を知ったときは、直ちに会社に報告し、その車両を修理業者に引き渡さなければならない。但し、事故その他の緊急を要する場合にはこの限りではない。 3運転者の故意、または不注意による故障の場合、車両に係る修理費の全部または一部を負担させることがある。
第8条(車両使用承認および取消)運転者が車両を使用しようとするときは、「車両使用許可証」に必要事項を記載の上、会社の承認を受けなければならない。 2運転禁止事項に違反して事故を起こした場合は直ちに承認を取り消す。 3自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条第2項の政令で定める次のいずれかに該当する場合、承認しない。
- ①自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
- ②意識障害または運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く)
- ③再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう)
- ④自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
- ⑤自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそううつ病(そう病およびうつ病を含む)
- ⑥重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
第9条(運転禁止)運転者は道路交通安全に関する法令に従って運転を行なうと共に、次の各号に定める運転をしてはならない。
①飲酒運転
②過労運転
③速度違反運転
④危険運転
⑤携帯電話を使用しながらの運転
⑥天災地変、その他道路事情が安全運転に困難と予想されるとき
⑦その他、道路交通法令が禁止している事項に該当するとき
第10条(報告義務)
運転者が車両運転中に事故を起こした場合、直ちに会社に報告し指示に従わなければならない。
第11条(求償権および懲戒)運転者が本規則に違反した場合は、就業規則に基づき懲戒処分の対象とする。 2運転者が事故を起こし、そのために会社が損害を受けたときは、会社はその損害について本人に賠償を請求することがある。 3前項に掲げる賠償額は、実際に発生した損害額を超えることはない。 4賠償額は本人の希望により割賦払いとすることができる。 5事故発生に際しては、会社を通すことなく個人で勝手に示談してはならない。
第12条(罰金・反則金の負担)交通違反をした運転者が罰金、科料または反則金を科せられた場合、いかなる事由があろうと一切運転者の負担とする。
第13条(自動車保険の加入)会社が常時使用する車両は、自賠責保険以外に任意保険に加入するものとする。任意保険加入の基準は次のとおりとする。
①対人保険:無制限
②対物保険:1,000万円以上
第14条(私有車の管理)私有車の管理等に関する事項については、別に定める「マイカー通勤管理規程」による。
付則
この規程は、○○年○月○日より実施する。