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ポイント解説

総務

社宅管理規程

社宅管理規程

第1条(目的)本規程は、従業員の福利厚生の向上を図るために、会社が借り上げた住宅(以下、「社宅」という。)の管理および運用に関して、必要な事項を定めたものである。
第2条(適用範囲)この規程は、就業規則第〇条に規定する従業員について適用するものとし、次に掲げる者については適用しない。
①パートタイマー
②嘱託
③その他前各号に準ずる者で会社の指定する者

第3条(社宅居住者)本規程における社宅居住者(以下、「居住者」という。)とは、配偶者または同居する家族がいる従業員および独身者であって、自宅からの通勤が困難であるために、所定の手続きを経て社宅への入居を許可された者をいう。
第4条(居住者の義務)居住者は、本規程に定めるところを誠実に遵守し、他の居住者および地域住民と良好な関係を育み、住みよい生活環境をつくるために協力しなければならない。
第5条(入居申し込み)社宅への入居を希望する従業員は、「社宅入居申込書」に必要事項を記入し、会社に提出しなければならない。 2.入居を許可された者は、直ちに「社宅入居誓約書」を会社に提出しなければならない。
第6条(入居時期)社宅への入居を許可された者は、入居月日を会社に報告し、許可後1 ヵ月以内に入居しなければならない。 2.許可後1ヵ月以内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことがある。ただし、会社がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
第7条(入居期限)社宅の入居期限は、入居後○年とする。入居期限が満了したとき、または本規程第15条に該当したときは、直ちに退去しなければならない。
第8条(同居家族の範囲)居住者が社宅に同居させることのできる者は、次に掲げる者とする。
一 配偶者
二 子
三 本人および配偶者の父母
四 その他会社が認めた者

第9条(社宅使用料)居住者は、社宅使用料として、共益費用等を含む月額賃借料の○%を毎月会社に支払わなければならない。 2.月の中途の入退去者の社宅使用料は、日割計算による。
第10条(社宅使用料の徴収)社宅使用料は、居住者の当月分給与から控除する
第11条(その他の費用負担)居住者は社宅使用料の他、次の費用を負担するものとする。
一 電気、ガス、水道等の光熱費
二 町内会費
三 その他会社が居住者の負担が必要と認めた費用

第12条(禁止事項)居住者は、以下の各号に定めることを行ってはならない。ただし、事前に会社の許可を受けた場合はこの限りではない。
一 第三者に社宅を転貸すること
二 建物・付属施設・敷地の原状に変更を加えること
三 会社の許可を得ずに、定められた以外の者を同居または長期滞在させること
四 社宅を他の目的に使用すること
五 地域住民の迷惑となることを行うこと
六 その他本規程第3条に違反する行為

第13条(経費負担)住宅を借り上げる際の仲介料ならびに家主に支払う敷金、権利金および礼金は、会社が負担する。
第14条(居住者負担)入居期間中の畳、襖の取り替え、その他軽易な修理にかかわる費用は、原則として居住者の負担とする。
第15条(損害賠償)居住者が建物その他造作物を故意または重大な過失により破損滅失したときは、居住者の負担により修理修繕し、またはその損害を賠償するものとする。
第16条(退去)居住者が本規程に違反する行為をしたとき、または社宅の使用について不都合な行為を行ったときは、会社は当該居住者に対し、社宅からの退去を命ずることがある。
第17条(退去事由および退去期間)居住者が以下のいずれかに該当するときは、定める期間内に社宅を退去しなければならない。ただし、居住者の申出により特別の理由があると会社が認めたときは、退去期間を延長することがある。
一 自己都合で退職したとき:退職の日から1ヵ月以内
二 会社を懲戒解雇されたとき:退職の日から10日以内
三 転勤を命令されたとき:発令の日から1ヵ月以内
四 会社都合により退職したとき:退職の日から1ヵ月以内
五 定年退職し、継続雇用されないとき:退職の日から3ヵ月以内
六 前条により退去を命令されたとき:発令の日から20日以内
七 入居期限が満了したとき:入居期間満了の日から1ヵ月以内

第18条(原状回復義務)居住者は、社宅を退去するときは、居住者の責に帰すべき事由による損傷、汚れ等を自己の費用で入居時の状態に回復し、返還しなければならない。
第19条(退去者の義務)社宅を退去するときは、以下の各号の定めるところによる。
  • 一 退去をする日の2週間前までに、会社に「社宅退去届」を提出すること
  • 二 居住者が退去するに際し、会社は名目の如何を問わず、一切給付を行わない。ただし、会社の都合で退去するときは、その移転費用は会社が全額負担する。
  • 三 社宅の退去は、会社の立会いのもとに行うものとする。

第20条(その他)社宅の管理・運用上本規程にない問題が発生したときは、会社と居住者が協議して決定するものとする。

付則

本規程は、○○年○月○日から施行する。