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ポイント解説

総務

公益通報者保護規程

公益通報者保護規程

第1章 総則

第1条(目的)本規程は、公益通報者保護法に基づき、会社における内部通報及び相談の処理体制並びに、通報者及び相談者の保護に関する必要事項を定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス経営を強化し、会社の健全な発展に資することを目的とする。
第2条(定義)本規程における用語の定義は次の通りとする。
  • 一 内部通報とは、会社の業務に関して組織的または個人的な不正行為等が発生し、若しくは発生のおそれがある旨を通報者が本規程に定める会社の通報窓口に通報すること
  • 二 通報者とは、当社の役員、すべての労働者(社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員、退職者を含む。)及びその家族、ならびに当社が委託した業務に従事する取引事業者の労働者で、通報窓口に通報する者

第2章 通報処理体制

第3条(窓口)通報者からの通報を受け付ける通報窓口を総務部総務課に設置し、統括責任者は総務部長とする。2.通報窓口の担当者は、通報があった場合、守秘義務を遵守するとともに、誠意をもって対応しなければならない。
第4条(通報)内部通報の対象は、個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保、その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護等にかかわる法令違反行為が生じ、または生じようとしている事実に限る。2.内部通報にあたっては、虚偽の通報や、業務妨害や他人を誹謗中傷する通報、その他不正の目的の通報を行なってはならない。会社は、そのような通報を行なった者に対し、就業規則の定めに従って、処分を課す場合がある。3.通報窓口の利用方法は電話・電子メール・書面・面会とし、匿名で行なうものを含むものとする。
第5条(調査)会社は、内部通報された内容について遅滞なく調査し、その事実関係を明らかにするものとする。2.統括責任者は、調査する内容によって、関連する部署のメンバーからなる調査チームを設置することができる。3.各部署は、内部通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、会社が行なう調査に協力しなければならない。
第6条(是正措置)調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じるものとする。2.会社は、調査結果及び是正措置について、遅滞なく通報者に通知するものとする。3.会社は、必要に応じ、関係行政機関にその概要を報告する等所要の措置を講ずるものとする。
第7条(社内処分)調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は当該不正行為に関与した者に対し、就業規則の定めに従って、必要な処分を行なう。

第3章 当事者の責務

第8条(通報者及び調査協力者の保護)会社は、不正行為等に関する通報者及び調査に協力した者が内部通報または情報提供を行なったことを理由に解雇その他不利益な取扱いを行なってはならない。また、通報者及び調査に協力した者の職場環境が悪化することのないよう十分配慮し保護するとともに、その保全に努めなければならない。2.会社は、通報者又は調査に協力した者に不利益な取扱いを行なう者に対し、就業規則の定めに従って、処分を課す場合がある。
第9条(機密保持)本規程に定める業務に携わる者及び携わった者は、業務を通じて知り得た個人情報、プライバシーその他の機密について、第三者に開示または漏えいしてはならない。ただし、法令等の定めにより開示の必要があるときは、この限りではない。2.会社は、前項の規定に違反した者に対し、就業規則の定めに従って、処分を課す場合がある。
第10条(相談または通報を受けた者の責務)通報窓口の担当者に限らず、相談または通報を受けた者(通報者の管理監督者、上司、同僚等を含む)は、本規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。
第11条(その他の通報に対する準用)会社は、公的機関その他第2条に掲げる通報者に該当しない者から通報等を受けた場合であっても、通報者からの通報に準じ、適切に取り扱うものとする。

附則

この規程は、○○年○月○日から施行する。