役立つ!社内規程・規則
総務
経費精算規程
経費精算規程
第1条(定義)この規程は、就業規則第○条に定める従業員の経費精算について定める。2.この規程で言う経費とは、業務遂行に伴い発生する次の立替え費用を言い、合理的かつ必要限度の範囲である費用を指す。- 一 交通費
- 二 業務遂行上必要となる費用
- 三 その他会社が必要と認める費用
第3条(業務遂行上必要となる費用)業務遂行上必要な費用かどうかの判断ができるように、摘要は詳細に記載し、根拠となる証憑を添付しなければならない。
第4条(精算期間)1ケ月を2期に分け、第1期精算を1日から15日締めとし、第2期精算を16日から末日締めとする。
第5条(経費精算書の提出)経費精算書は次に定める日に会計課へ提出しなければならない。
- 一 第1期 16日
- 二 第2期 翌月1日
第6条(経費の支払い)経費は会計課で精査の上、第1期締め後は翌々営業日に、第2期締め後は翌月第2営業日に、本人が指定した口座へ振込んで支払うものとする。但し、支払い日が金融機関休業日の場合は翌営業日とする。2.支払い日において、精算者が口座を指定できていない場合は、現金で支払うものとする。
第7条(仮払い請求)経費は、事前に仮払いが必要な場合、所定の仮払申請書に必要事項を記載した上で、仮払金として概算額を請求することができる。 2.前項の概算額を請求する場合は、精算予定期日を明記の上、所属長の決裁を受けるものとする。3.決済を受けた仮払申請書は会計課へ提出し、仮払金を受取るものとする。
第8条(仮払い精算)仮払い精算を行なう場合は、所定の仮払精算書に必要事項を記載し、所属長の確認印を受けた上、会計課へ提出しなければならない 。2.仮払い金額と使用した経費に差額が生じた場合であって、余りが生じたときは、現金を添えて精算する。
第9条(精算の遅延)精算期日に遅れた経費精算は、原則として次期の精算期に合わせて行なうものとする。2.やむを得ない理由により精算期以外の日に精算を希望する場合は、所属長が臨検の上、その都度対応を決める。
第10条(架空経費)経費精算において虚偽の申告、架空の費用計上等が認められるとき、もしくは認められた場合は、就業規則第○条(懲戒)の対象とする。
第11条(付則)この規定は○○年○月○日から施行する。