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ポイント解説

総務

経費精算規程

経費精算規程

第1条(定義)この規程は、就業規則第○条に定める従業員の経費精算について定める。2.この規程で言う経費とは、業務遂行に伴い発生する次の立替え費用を言い、合理的かつ必要限度の範囲である費用を指す。
  • 一 交通費
  • 二 業務遂行上必要となる費用
  • 三 その他会社が必要と認める費用
第2条(交通費)交通費の精算対象は原則として、通勤定期券等の区間部分を除く実費部分とする。2.公共交通機関を利用せず、やむを得ずタクシー等を使用する際は、証憑を添付しなければならない。この場合、原則として事前に会社の承認を得るものとする。3.出張等に係る交通費の精算については、別途出張旅費規程によるものとする。
第3条(業務遂行上必要となる費用)業務遂行上必要な費用かどうかの判断ができるように、摘要は詳細に記載し、根拠となる証憑を添付しなければならない。
第4条(精算期間)1ケ月を2期に分け、第1期精算を1日から15日締めとし、第2期精算を16日から末日締めとする。
第5条(経費精算書の提出)経費精算書は次に定める日に会計課へ提出しなければならない。
  • 一 第1期 16日
  • 二 第2期 翌月1日
2.前項に定める提出日が休業日にあたる場合はそれぞれ翌営業日とする。
第6条(経費の支払い)経費は会計課で精査の上、第1期締め後は翌々営業日に、第2期締め後は翌月第2営業日に、本人が指定した口座へ振込んで支払うものとする。但し、支払い日が金融機関休業日の場合は翌営業日とする。2.支払い日において、精算者が口座を指定できていない場合は、現金で支払うものとする。
第7条(仮払い請求)経費は、事前に仮払いが必要な場合、所定の仮払申請書に必要事項を記載した上で、仮払金として概算額を請求することができる。 2.前項の概算額を請求する場合は、精算予定期日を明記の上、所属長の決裁を受けるものとする。3.決済を受けた仮払申請書は会計課へ提出し、仮払金を受取るものとする。
第8条(仮払い精算)仮払い精算を行なう場合は、所定の仮払精算書に必要事項を記載し、所属長の確認印を受けた上、会計課へ提出しなければならない 。2.仮払い金額と使用した経費に差額が生じた場合であって、余りが生じたときは、現金を添えて精算する。
第9条(精算の遅延)精算期日に遅れた経費精算は、原則として次期の精算期に合わせて行なうものとする。2.やむを得ない理由により精算期以外の日に精算を希望する場合は、所属長が臨検の上、その都度対応を決める。
第10条(架空経費)経費精算において虚偽の申告、架空の費用計上等が認められるとき、もしくは認められた場合は、就業規則第○条(懲戒)の対象とする。
第11条(付則)この規定は○○年○月○日から施行する。