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ポイント解説

安全衛生・環境

防災管理規程

防災管理規程

第1条(目的)本規程は、株式会社○○○○(以下、「会社」という。)における防災管理について必要な事項を定めることにより、災害における人的、物的被害を最小限にとどめ、人命の安全を図ることを目的とする。
第2条(災害の定義)本規程でいう災害とは、火災・地震・暴風雨・洪水などに起因する災害をいい、労働災害・交通事故・公害は除く。
第3条(適用範囲)本規程は、消防法などの関連法令に基づき、会社が使用管理する建築物及び施設において業務に従事する者すべてに適用する。
第4条(防災管理体制)会社は、防災管理の推進・維持のため、次に定める管理者および会議体を置く。
  • 一 防災対策本部長
  • 二 防火管理者
  • 三 火元責任者
  • 四 防災対策委員会
第5条(防災対策本部長の任命および職務)防災対策本部長は、総務部長がその任に当たる。2.防災対策本部長は、全社における防災対策の統括をするものとする。
第6条(防火管理者の任命および職務)防災対策本部長は、法的資格を有する者の中から防火管理者を選任する。また、防火管理者の選任を必要としない場合においては、防災対策本部長が防火管理者の職務に準じて防火管理事項を実施・推進するものとする。2.防火管理者は、火災の予防および災害の防止を図るため、次の職務を誠実に行なうものとする。
  • 一 消防計画の作成及び変更
  • 二 建物、火災使用設備器具、危険物施設等の検査及び危機管理
  • 三 避難経路及び避難設備等の維持管理
  • 四 消防用設備などの点検及び整備
  • 五 火気の使用または取扱いに関する監督
  • 六 収容人員の管理
  • 七 消火、通報及び避難などの訓練の実施
  • 八 従業員などに対する防災意識の啓発
  • 九 火災及びその他の災害に対応できる体制、対策の維持管理
  • 一〇 その他、防災管理上必要な業務
3.防火管理者は、第1項の職務を遂行するにあたり、必要に応じて第7条に定める火元責任者および建物・諸設備などの点検を行なう者(以下「点検設備員」という。)を任命するものとし、消防管理上必要な命令及び指示をしなければならない。
第7条(火元責任者の任命および職務)火元責任者は、各部門の責任者もしくはそれに準ずる従業員の中から防火管理者が任命する。2.火元責任者は、防火管理者の命令及び指示に従い、防火措置の実施、確認、その他の責任を負うものとする。
第8条(代理者の選任)会社は、防災対策本部長、防火管理者、火元責任者、点検設備員が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を遂行できない場合は、代理者を選任してその職務を代行させるものとする。
第9条(防災対策委員会)会社における防災管理について審議し実施する機関として、防災対策委員会を設ける。2.防災対策委員会の委員長は、防災対策本部長とする。3.防災対策委員会は、委員長、防火管理者、火元責任者、点検設備員、および各部門から任命された防災対策委員によって構成するものとする。4.防災対策委員会は、原則として2か月に1度開催する。
第10条(防災対策委員会の活動)防災対策委員会は、主として以下の事項に関する審議をし、必要な事項を実施・推進するものとする。
  • 一 消防計画の立案
  • 二 防災に関する諸規程の立案
  • 三 防火対象物の防火構造及び避難施設並びに消防用設備などの維持管理
  • 四 消防設備の改善強化
  • 五 消火・通報及び避難訓練などの立案
  • 六 防災意識の啓発
  • 七 防災予防上必要な教育及び消防・避難訓練の計画及び実施
  • 八 火災の際の隣接防火対象物の応援協定
  • 九 その他防災に関する必要事項
第11条(消防計画)防火対象物全般にわたる消防計画は防火管理者が企画・立案し、防災対策委員会で決定する。なお、消防計画については消防法など法令の定めるところによる。2.防火管理者は、消防関係機関に対して消防計画の届出(変更届出を含む。)を行なうものとする。
第12条(防火点検)建築物・火気・電気・危険物などにおける施設の自主点検は火元責任者が週1回実施し、点検結果は記録して、必要な整備事項があれば防災対策本部長に報告し処置するものとする。
第13条(設備管理)消防用諸設備および用水については、火元責任者が管理状況を確認するものとし、防火管理者は巡回点検を定期的に行い、実施状況を監督しなければならない。2.電気設備、警報設備、避難設備など、専門的な点検を要するものは、防火管理者が点検依頼先を指定し、社内外の専門技術者の点検を受けるとともに点検結果を記録しなければならない。
第14条(防災訓練)防災対策委員会は、防火管理者が中心となり、防災訓練と防災教育の講習会を年1回開催する。2.従業員は、防災訓練並びに防災教育に参加しなければならない。
第15条(防災訓練の内容)従業員に対する防災訓練の内容は、次のとおりとする。
  • 一 通報訓練 火災発生時の社内連絡体制及び消防機関への通報の要領の習熟
  • 二 消火訓練 消火設備及び消火機器の取扱要領の習熟、火気使用の停止及び初期消火の訓練

  • 三 避難誘導訓練 避難誘導方法の習熟
  • 四 救護訓練 被災者の救護要領の習熟
  • 五 総合訓練 通報、消火、避難、誘導、救護等災害発生時の総合訓練による一連の活動の習熟

第16条(防災教育の内容)従業員に対する防災教育の内容は、次のとおりとする。
  • 一 防災管理組織の周知徹底
  • 二 防災管理上の順守事項
  • 三 防災管理に関する各従業員の責任と任務
  • 四 地震その他の天災による災害の防止に関する事項
  • 五 消防計画の周知徹底
  • 六 その他防災上必要な事項
第17条(火災予防)次に掲げる事項を行なおうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。
  • 一 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき
  • 二 火気使用設備器具を設置または変更するとき
  • 三 危険物を貯蔵するとき
  • 四 建物の工事、改造、改装等を行なうとき
  • 五 その他防火管理上必要なとき
第18条(火気等の使用制限)防火管理者は、次の事項について指定し、または制限することができる。
  • 一 喫煙禁止場所または喫煙場所の指定
  • 二 火気使用設備器具等の使用禁止場所または設置場所の指定
  • 三 工事中の火気使用の制限及び立会い
  • 四 火災警報発令時の火気使用禁止または制限
第19条(罰則)従業員が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則の定めに照らして処分を決定する。
第20条(改廃)本規程の改廃は、取締役会の承認による。

付則

本規程は、  年  月  日から施行する。