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海外出張旅費規程
海外出張旅費規程
第1条(目的)本規程は、社命により役員および社員が日本国外に出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項を定める。第2条(適用)本規程は、出張日数が○○日以内の場合に適用する。出張日数が○○日を超えるものについては海外駐在員の扱いとし、別に定める。
第3条(旅費計算期間)本規程における旅費その他の支給についての期間の計算は、出張者が本国を出発し本国に帰着するまでの日数による。
第4条(海外の区分)本規程における海外は、別表1の3地域に区分する。
第5条(出張の経路)出張の経路は、最も合理的かつ経済的な経路を選択することとする。ただし、業務の都合または天災地変その他特別な事情がある場合には、実際に旅行した経路によって計算する。
第6条(旅費)旅費の種類は、次に定めるところによる。
- 一 支度料
- 二 渡航手続費
- 三 交通費
- 四 宿泊費
- 五 日当
- 六 旅費雑費
第8条(渡航手続費)旅券交付手数料、査証手数料、出入国税、外貨交換手数料、予防接種代、出国前検査証明書等渡航に必要となる手続費用については、会社が必要と認める範囲内において、その実費を支給する。
第9条(交通費)交通費は、出張者が本国を出発し本国に帰着するまでに要した交通費で、別表3の基準により支給する。2利用交通機関に所定等級がないときは、実費を支給する。3本国における 出発までの旅費および帰着後に要する旅費は、国内出張旅費規程を適用する。 4移動手段は、原則として、バス、鉄道、航空機、船舶等の公共交通機関を利用するものとし、タクシー、レンタカー等の使用は原則として認めない。
第10条(宿泊費および日当)宿泊費および日当は、別表4に定める定額を支給する。2宿泊費および日当は、出張の初日から最終日まで、出張日数、宿泊日数に応じて支給する。ただし、現地での休日について日当は支給しない。
第11条(旅費雑費)旅費雑費は、海外出張中における通信費、接待費、資料購入費、その他業務上必要とされる費用とし、会社が必要と認める部分について、その実費を支給する。ただし各経費については、報告書および領収書またはこれに代わる書面を添付して請求しなければならない。
第12条(海外旅行損害保険)出張中の不測の事故に備え、海外出張者に対し、保険金受取人を会社とする海外旅行傷害保険付生命保険を付保し、保険料は全額会社負担とする。2損害保険の保険金額は別表5のとおりとする。3事故発生または出張者が死亡した場合は、事故の原因、法定災害補償の有無等を勘案して、保険金の一部または全部を本人またはその相続人に支給する。
第13条(出張中の病気および事故)傷病(感染症含む)、交通途絶その他やむを得ない事由により、出張の途中で所定日数以上滞在する場合には、事情審査のうえ、その期間の旅費を支給する。
第14条(出張手続および仮払い)出張者は、あらかじめ出張申請書を所属長に提出し、承認を受けなければならない。2出張者が前項の承認を受けたときは、出張に要する費用の仮払いを受けることができる。
第15条(出張報告書および精算)出張者が、海外出張から帰国したときは、出張報告書および出張旅費明細書を作成し、所属長の承認を受けた上で、帰国後2週間以内に経理部へ提出し、旅費の精算をしなければならない。2旅費の精算については、報告書および領収書、診断書またはこれに代わる書面等を添付して行なわなければならない。3旅費精算は邦貨で行なうものとし、外貨の換算は原則として出国時の為替レートとする。
第16条(健康診断・予防接種)6ヶ月以上の期間を予定し海外出張をする者については、出国前及び帰国後に法令の定めるところにより、必要項目について健康診断を実施する。2海外出張者については、会社は必要に応じて、渡航先地域に応じた予防接種を受けるよう指示を行なう。3本条にかかる費用については実費を会社が負担する。
第17条(国内出張旅費規程の準用)本規程に定めのない事項については、国内出張旅費規程を準用するものとし、それ以外の事項については、その都度、会社の判断にて処理を行なうこととする。
附則
この規程は、 年 月 日より施行する。(別表1)海外の区分
地域 | 該当国 |
A地域 | アジア諸国 |
B地域 | アメリカ、ヨーロッパ諸国 |
C地域 | A・B地域以外の国・地域 |
(別表2)支度料
A地域 | 90,000円 |
B地域 | 80,000円 |
C地域 | 100,000円 |
(別表3)交通費
航空機 | 船舶 | 鉄道 | |
役員 | ビジネスクラス | 1等クラス | グリーン車クラス |
課長以上 | ビジネスクラス | 1等クラス | グリーン車クラス |
その他の社員 | エコノミークラス | 2等クラス | 普通車クラス |
(別表4)宿泊費および日当
A地域 | B地域 | C地域 | ||||
宿泊費 | 日当 | 宿泊費 | 日当 | 宿泊費 | 日当 | |
役員 | 14,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 | 6,000円 |
課長以上 | 13,000円 | 5,000円 | 17,000円 | 5,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
その他の社員 | 12,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 4,000円 | 12,000円 | 4,000円 |
(別表5)損害保険金額
死亡・後遺障害 | |
役員 | 3,000万円 |
課長以上 | 2,500万円 |
その他の社員 | 2,000万円 |