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総務
印章管理規程
印章管理規程
第1条(目的)本規程は、株式会社○○○○(以下、「会社」という。)において、社用の印章の種類およびその制定、登録、押印等の基準について定め、これを統一的に管理することを目的とする。第2条(印章の定義)本規程における印章または印とは、会社が発行し、または受理する文書証拠書類等(以下「書類」という)で、権利義務の行使もしくは履行または官庁への申請、届出等に際し、会社名または職名で証明のために押す印章をいう。
第3条(印章の種類と管理)印章の種類および印章の保管・押印に関する責任者(以下「保管押印責任者」という)は別表1のとおりとする。
(別表1)
種類 | 保管押印責任者 |
社印(角印) | 総務部長 |
代表取締役印(丸印) | 総務部長 |
銀行取引印(丸印) | 総務部長 |
部長印(丸印) | 所管部長 |
各支社(営業所)印(角印) | 支社長(営業所長) |
各支社長(営業所長)印(丸印) | 支社長(営業所長) |
第4条(制定、改廃の決定)社印、役員の印、およびその他の印章の制定および改廃については総務部長が決定する。
第5条(在宅勤務の事前申請)在宅勤務を希望する従業員は、所属長に所定の申請書を提出し、会社の承認を得なければならない。
- 一 印章名
- 二 使用目的および制定の理由
- 三 彫刻する文字
- 四 形状、寸法
- 五 使用開始予定日
- 六 保管押印責任者の職名
第6条(廃印の手続)印章を廃印とするときは、次の各号に規定する事項を記載した申請書に当該印章を添えて総務部長に提出するものとする。
- 一 印章名
- 二 登録日
- 三 廃印の理由
第7条(改刻の手続)第5条の規定は、摩滅その他の理由により印章を改刻する場合に準用する。ただし、印章の文字、形状、寸法等が従来の印章とまったく同様であるときは、前条の規定を準用するものとし、この場合は、前条第3号の「廃印の理由」を「改刻の理由」と読み替えるものとする。
第8条(登録)印章の制定および改廃に際しては、すべて印章登録台帳に登録するものとする。2.登録の事務は、総務部がこれに当たる。
第9条(管理の方法)印章の押印は所定の場所で行うものとする。保管押印責任者は、印章の厳正な使用に留意し、印章を使用しないときは、施錠場所に格納しなければならない。
第10条(印章の使用範囲)印章の使用範囲は、原則として次のとおりとする。
- 一 社印(角印)
イ 社長名をもって発行する対外文書に併用
ロ 単独に会社名をもって発行する対外文書 - 二 代表取締役印(丸印)
イ 官庁への認可申請、伺書、請求書、領収書、その他官庁への提出書類
ロ 当社株券、印鑑証明書の添付を要する書類
ハ 代表取締役社長名をもってする重要契約書等 - 三 銀行取引印(丸印)
手形、小切手その他金融機関との取引等に要する書類で届出印を必要とするもの
- 四 部長印(丸印)
部長名義をもって発行する対外文書
- 五 各支社・営業所印(角印)
単独に支社名・営業所名をもって発行する対外文書
- 六 各支社・営業所長印(丸印)
イ 支社・営業所で行う商取引契約書
ロ 同請求書、領収書
第12条(全般的な管理)総務部長は印章の制定、改刻等について全般的な管理の総括を行う。2.印章について紛失その他の事故が発生したときは、印章の種類に従って保管押印責任者はすみやかに理由を付して総務部長に届け出なければならない。3.前項の事故報告を受けた際、総務部長は必要な措置を取るとともに、再発防止策を講じるものとする。
附則
本規程は、 年 月 日から施行する。