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自宅待機取扱い規程
自宅待機取扱い規程
この規程は、就業規則の定めにより命じる自宅待機などの取扱いについて、必要な事項を定めたものである。
この規程は、正社員、嘱託社員、有期契約社員、パートタイマー等を含むすべての従業員を対象とする。
①懲戒規定により社内調査のために命じるもの
②健康面に配慮し、業務リスクを考慮した上で命じるもの
③感染症予防法による感染症等への罹患を避けるために命じるもの
④会社都合により休業を伴うもの
⑤その他会社が必要と認めるもの
会社は、自宅待機を命じる場合、その理由、待機期間、待機期間中の賃金の有無、休業手当の有無等を対象者に通知する。
第3条第1項①および②の自宅待機期間について、その期間、時間分の賃金を支払う。
2.第3条第1項③および④の自宅待機間について、その期間、時間分の賃金は支払わない。
3.第3条第1項⑤の自宅待機期間について、その事情により賃金を支払うことがある。
第3条第1項④の自宅待機期間について、労働基準法第26条の休業手当として、自宅待機1日につき平均賃金の60%を支給する。
2.前項の自宅待機が1日のうちの一部であり、勤務した時間に対する賃金が平均賃金に満たない場合は、その差額を休業手当として支給する。
3.第3条第1項③の自宅待機期間は、労働安全衛生法および感染症予防法に基づく就業制限のため、休業手当は支給しない。
4.第3条第1項⑤の自宅待機期間について、その事情により、1日につき平均賃金の60%を支給することがある。
5.休業手当は、就業規則に定める休日については支給しない。
6.休業手当は、賃金規程に定める賃金計算期間ごとに賃金支払日に支給する。
第3条第1項②から⑤に規定する自宅待機期間中、原則として、就業規則に定める所定労働時間外、および休日について、兼業および副業を認める。但し、競業他社に従事する等、会社の正当な利益を損ねるものである場合、または会社の勤務に支障が生じる場合は、これを制限する、もしくは認めない。
2.待機期間中に兼業および副業に従事する場合、事前に会社へ届け出なければな らない。
3.待機期間中の兼業および副業における事故やトラブル等について、会社は一切責任を負わない。
自宅待機を命じられた従業員は、その期間中、会社への立入りを禁止する。
自宅待機期間中は、年次有給休暇を取得することはできない。
この規程は、 年 月 日より施行する。