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ポイント解説

規程と書類

自宅待機取扱い規程

自宅待機取扱い規程

第1条(目的)

この規程は、就業規則の定めにより命じる自宅待機などの取扱いについて、必要な事項を定めたものである。

第2条(対象者)

この規程は、正社員、嘱託社員、有期契約社員、パートタイマー等を含むすべての従業員を対象とする。

第3条(自宅待機の定義)
休業を伴う自宅待機の対象は、以下のとおりとする。

①懲戒規定により社内調査のために命じるもの
②健康面に配慮し、業務リスクを考慮した上で命じるもの
③感染症予防法による感染症等への罹患を避けるために命じるもの
④会社都合により休業を伴うもの
⑤その他会社が必要と認めるもの

第4条(自宅待機の通知)

会社は、自宅待機を命じる場合、その理由、待機期間、待機期間中の賃金の有無、休業手当の有無等を対象者に通知する。

第5条(自宅待機期間中の賃金)

第3条第1項①および②の自宅待機期間について、その期間、時間分の賃金を支払う。

2.第3条第1項③および④の自宅待機間について、その期間、時間分の賃金は支払わない。

3.第3条第1項⑤の自宅待機期間について、その事情により賃金を支払うことがある。

第6条(自宅待機期間中の休業手当)

第3条第1項④の自宅待機期間について、労働基準法第26条の休業手当として、自宅待機1日につき平均賃金の60%を支給する。

2.前項の自宅待機が1日のうちの一部であり、勤務した時間に対する賃金が平均賃金に満たない場合は、その差額を休業手当として支給する。

3.第3条第1項③の自宅待機期間は、労働安全衛生法および感染症予防法に基づく就業制限のため、休業手当は支給しない。

4.第3条第1項⑤の自宅待機期間について、その事情により、1日につき平均賃金の60%を支給することがある。

5.休業手当は、就業規則に定める休日については支給しない。

6.休業手当は、賃金規程に定める賃金計算期間ごとに賃金支払日に支給する。

第7条(自宅待機期間中の兼業および副業)

第3条第1項②から⑤に規定する自宅待機期間中、原則として、就業規則に定める所定労働時間外、および休日について、兼業および副業を認める。但し、競業他社に従事する等、会社の正当な利益を損ねるものである場合、または会社の勤務に支障が生じる場合は、これを制限する、もしくは認めない。

2.待機期間中に兼業および副業に従事する場合、事前に会社へ届け出なければな らない。

3.待機期間中の兼業および副業における事故やトラブル等について、会社は一切責任を負わない。

第8条(立入り制限)

自宅待機を命じられた従業員は、その期間中、会社への立入りを禁止する。

第9条(年次有給休暇)

自宅待機期間中は、年次有給休暇を取得することはできない。

第10条(附則)

この規程は、 年  月  日より施行する。

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)

※2022年5月現在の法令、ガイドライン等に基づいています