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国内出張旅費規程
国内出張旅費規程
第1条(目的)本規程は、株式会社○○○○(以下、「会社」という。)において、就業規則第○○条に基づき、社員が社命により国内出張をするときの旅費に関する事項を定める。2本規程は、会社に勤務するすべての従業員に対して適用する。第2条(適用)本規程は、以下の場合において適用する。
- 一 片道100km以上の地へ出張するとき。ただし、新幹線においては150km以上とする。
- 二 前号に関わらず、往復4時間以上の地へ出張し、業務に要する時間を含め6時間以上にわたるとき。
- 一 交通費
- 二 日当
- 三 宿泊料
第5条(交通費の計算)交通費は、次の区分によって別表に定める等級の料金を支給する。
- 一 鉄道料金
- 二 船舶料金
- 三 航空料金
- 四 その他の交通料金
第6条(航空機の利用)緊急業務または出張が500kmの以遠にわたり、航空機の利用が必要であると所属長が認めたときは、その実費を支給する。
第7条(社有自動車等利用の場合)社有自動車など会社の所有に属する交通機関を利用したときは、この区間の交通費は支給しない。2自動車の運行にともなう高速道路通行料、ガソリン代、修理費、駐車料その他の経費は実費を支給する。3自動車による出張中、自動車の使用が不可能となったり、特殊な業務のため他の交通機関を利用したときは、この区間の交通費は実費を支給する。
第8条(日当、宿泊料)日当および宿泊料は、出張の初日から最終日まで、暦日により出張日数、宿泊日数に応じて別表に定める料金を支給する。
第9条(出張旅費の区分)出張旅費は、出張の目的により以下のとおりとする。
- 一 普通出張旅費(業務上の教育出張以外の場合)
- 二 部内旅費(本支店間の出張の場合)
- 三 教育旅費(教育研修のための出張の場合)
第11条(部内旅費)部内旅費は日当を支給しない。2交通費、宿泊料については、前条に定める額を超えない範囲で実費を支給する。
第12条(教育旅費)教育旅費は普通旅費に準ずる。ただし教育期間中の日当は定額の2分の1を支給する。
第13条(出張中の傷病の取り扱い)出張中に傷病(感染症等を含む)にかかり、所定日数以上の滞在を必要とする者の治療および滞在に要した実費の全部または一部を支給する。
第14条(傷病者の家族の旅費の取り扱い)出張中に傷病(感染症等を含む)にかかり、滞在を必要とする者の家族が滞在地で看護する場合に必要な交通費、宿泊費の実費を支給することがある。
第15条(出張の申請)出張するときは、あらかじめ所定の「出張申請および予定表」にそれぞれ必要事項記入のうえ、所属長あてに提出し、承認を得なければならない。
第16条(旅費の仮払い)出張者が、所属長の承認を得たときは、出張に要する費用の全額の仮払いを受けることができる。
第17条(出張報告書)出張者が出張先から帰社したときは、所定の「出張報告書」を作成のうえ、3日以内に所属長あてに報告しなければならない。
第18条(旅費の精算)出張者が、出張先から帰社したときは、すみやかに所定の「出張旅費精算書」を作成して、所属長の承認を受けたうえ、3日以内に旅費の精算をしなければならない。2実費の支給を受けるときは、その支出を証明するため、前項の精算書に領収証書、診断書等の書面を添付しなければならない。ただし、領収証書を添付することができないときは、支払報告書を提出することを要する。
附則
この規程は、 年 月 日から施行する。(別表)日当・宿泊料・交通費(例)
区分 | 日当 | 宿泊料 | 交通費 | ||
鉄道料金 | 船泊料金 | 航空料金 | |||
役員 | 5,000円 | 10,000円 | グリーン車 | 特等 | 可 |
管理職 | 4,000円 | 9,000円 | 普通車 | 1等 | 可 |
一般職 | 3,500円 | 8,000円 | 普通車 | 1等又は2等 | 実費(※) |
※所属長が認めた場合実費を支給する。