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ポイント解説

安全衛生・環境

災害補償規程

災害補償規程

第1条(目的)本規程は、従業員の業務上災害または通勤災害について、労働者災害補償保険法(以下「労災保険」という)による補償の上積みについて定める。
第2条(定義)業務上災害および通勤災害とは、行政官庁が業務上災害または通勤災害と決定したものをいう。2業務上または出張時の移動中に従業員が被災した場合、故意または重大な過失がない限り、業務上災害として取扱う。ただし、通勤途上の場合は、通勤災害として取扱う。
第3条(対象)本規程による補償は、雇用期間、労働時間の長短等を問わず、会社に雇用される者であって、行政官庁が労働者と認めたものを対象とする。
第4条(上積み補償)本規程による補償は、行政官庁が業務上災害または通勤災害と決定した事案に対し、労災保険給付とは別に別表による給付を行なう。
第5条(第三者行為災害に対する補償)災害の原因が第三者の行為による場合で、被災した従業員が当該第三者から損害賠償を受けたときは、原則として本規程による補償は適用しない。ただし、損害賠償の額が本規程に定める補償の額に満たない場合は、その差額を支給する。
第6条(過失相殺)被災者本人の故意または重大な過失による災害の場合には、本規程による補償を行なわず、または減額することがある。
第7条(保険契約)本規程による補償を担保するため、会社は別途損害保険会社との間に保険契約を締結する。2前項の保険料は全額会社負担とする。
第8条(訴訟管轄)従業員は、会社の責任および自己の責任等を勘案し、本規程による補償に対し不服があって民事訴訟を提起する場合には、会社の所在地を管轄する裁判所に訴えを提起するものとする。
第9条(改廃)本規程の改廃にあたっては、あらかじめ労働者の過半数を代表する者の意見を聴く。

付則

本規程は、  年  月  日から施行する。 別表
災害の程度・災害の種類 業務上災害 通勤災害
死亡 3,000万円 10万円
障害を伴うもの
障害等級1級~3級 1,000万円 10万円
4級~7級 500万円 5万円
8級~11級 100万円 5万円
12級~14級 50万円 なし
障害を伴わないもの
休業なし なし なし
休業1日~3日 平均賃金の休業日数分
4日~1ヵ月未満 1万円
1ヵ月~2ヵ月 10万円
3ヵ月以上 50万円
※死亡または障害等級に対する給付と休業に対する給付は併給する。