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人事労務

ボランティア休暇規程

ボランティア休暇規程

第1条(目的)この規程は、企業の社会的責任の一環として、社員がボランティア活動を行なうために取得する休暇(以下、ボランティア休暇という。)の取扱い等に関し、必要な事項を定めたものである。
第2条(対象者)原則として、就業規則第○条に規定する社員に限り適用する。
第3条(対象となる活動範囲)本規程によるボランティア活動とは、公共の福祉の推進に資する活動(営利を目的とする活動を除く。)であり、以下の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、原則として国内で行なう活動に限るものとする。
  • 一 社会福祉施設等において、老人福祉、身体精神障害者福祉、または児童福祉に係る介護またはその他日常生活を支援する活動
  • 二 地震、台風、噴火等の天災による被災地又は周辺地域における復旧作業等、生活物資の配布その他被災者を支援する活動
  • 三 青少年の健全育成に係る活動、公的大会等の支援または指導の活動
  • 四 地方自治体の公的な各種奉仕活動または行事等の社会貢献活動
  • 五 自然保護または環境保全のための活動
  • 六 その他前各号に準ずる活動として会社が認めた活動

第4条(活動に必要な物品および交通費)ボランティア活動に必要な物品、備品の購入費用および現地までの往復交通費はすべて自己負担とする。
第5条(休暇取得日数の限度)ボランティア休暇の日数は、1年度につき○日を限度とし、継続または分割して取得することができる。なお、取得単位は1日単位とする。2.未使用分のボランティア休暇は次年度へ繰越すことはできない。
第6条(休暇取得の手続き)ボランティア休暇を取得する際には、休暇取得日の○日前までに「ボランティア休暇取得申請書」により必要書類を添えて会社に申請し、その承認を得なければならない。
第7条(休暇取得の審査)会社は、ボランティア活動の内容が相当と認める場合、本人に承認の通知をする。2.会社は、ボランティア休暇承認にあたっては、ボランティア活動実施団体による証明書を求める場合がある。3.会社は、ボランティア休暇申請者が休暇取得をすることにより、業務に支障をきたすおそれがあると認めた場合、その時期を変更して承認する場合がある。4.ボランティア休暇申請が一定期間に集中した場合、書類選考および個別面談により(社内)選考を行なう。
第8条(活動の報告)ボランティア休暇申請者は活動終了後、実施内容および成果について報告書を提出するものとする。
第9条(賃金の取扱い)ボランティア休暇を取得した日については、所定労働時間労働した際に支払われる通常の賃金を支給する。ただし、ボランティア活動実施団体にて報酬または手当が支払われる場合は調整を行なう。
第10条(勤続年数の計算)ボランティア休暇を取得した期間は、年次有給休暇の出勤率の計算および退職金の計算において、出勤したものとみなし、勤続年数に通算する。
第11条(社会保険の適用)休暇期間中における健康保険、厚生年金保険および雇用保険は被保険者資格を継続する。
第12条(労災保険の適用)ボランティア活動に起因する負傷、または疾病にかかったときは、原則として労災保険の適用対象外とする。ただし、会社が被災し、施設の復旧作業を行なう場合等に発生した負傷または疾病は、業務に起因する負傷または疾病とし、労災保険の適用とする。

付則

この規程は、  年  月  日から施行する。