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福利厚生

通信教育取扱規程

通信教育取扱規程

第1条(目的)

この規程は、株式会社〇〇〇(以下、「会社」という。)の従業員教育及び従業員の自己啓発の一環として、通信教育の導入を積極的に図るために定めたものである。

第2条(対象者)

通信教育を受けることができる者は、第3条で定める通信教育に関係する業務に従事する勤続〇年以上の従業員で上長が認めたものとする。

第3条(通信教育)

会社は、教育方針及び教育計画に従って、各種団体が主催する通信教育の中から従業員教育に適する通信教育を選択し、指定する。

第4条(受講の募集)

会社は毎年〇月に指定通信教育一覧を作成し、社内に掲示することにより受講者を募る。

第5条(受講の手続き)

受講を希望する者は、指定通信教育一覧より選択した通信教育を所定の申請用紙により上長を通じて人事部に提出する。

2 人事部は、受講申請をとりまとめ、受講手続きを一括して行なう。

3 受講費用は、全額受講者の負担とする。

第6条(受講期間)

受講期間は、当該通信教育の講座ごとに定められた期間とする。

第7条(受講費用の返済)

会社は、通信教育の修了者に対して、受講費の半額を助成する。

2 受講者は通信教育の受講費用の助成を受けるにあたり、受講期間終了日より一か月以内に修了証の写しを添付し、上長を通じて人事部に提出しなければならない。

3 前項に掲げる修了証の発行が遅れる場合、その旨を人事部に連絡し、修了証受領後速やかに提出するものとする。

4 修了の確認は、修了証のほかにレポートの添削やテストの採点結果を求めることがある。

付  則

この規程は、  年  月  日より実施する。

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2022年1月現在の法令、ガイドライン等に基づいています