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ポイント解説

人事労務

裁判員休暇規程

裁判員休暇規程

第1条(目的)本規程は、従業員が裁判員候補、裁判員または補充裁判員(以下「裁判員等」という)に選任された際に、同制度への参加を保障し、その責務を果たすことができるように、年次有給休暇とは別に付与する裁判員休暇の取扱いを定めたものである。
第2条(対象者)裁判員休暇の対象者は、全従業員(契約社員、パート、アルバイトを含む)とする。
第3条(裁判員候補となったことの届出)裁判員等選任手続きのための呼出しを受けた従業員は、遅滞なく会社に出頭期日を届け出るものとする。また、出頭期日前に呼出しが撤回された場合も同様とする。
第4条(取得事由および日数)以下の各号のいずれかに該当する従業員から事前に届出があった場合、会社は1労働日を単位として年次有給休暇とは別に裁判員休暇を付与する。
  • 一 裁判員等の候補者として通知を受け、裁判所に出頭するとき
  • 二 裁判員または補充裁判員として裁判審理に参加するとき
2.裁判員休暇の付与日数は、裁判員等として裁判所に出頭するために必要な日数とする。
第5条(給与の取扱い)裁判員休暇期間中は、所定労働時間労働した際に支払われる通常の賃金を支給する。
第6条(出勤率の計算)年次有給休暇の新規付与にかかる出勤率の計算において、裁判員休暇日数は、出勤すべき日数および出勤日数の双方から除外する。
第7条(裁判員休暇取得の手続き)裁判員休暇を取得する際には、事前に所定の様式により会社に申請しなければならない。2.裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭したり、裁判員等として職務に従事した際には、出社後遅滞なく、裁判所が発行する証明書等を提出しなければならない。
第8条(裁判員等でなくなったことの報告)裁判員等に選出された後、実際の審理期間が当初届け出た期間より延長、もしくは短縮された場合には、直ちに所定の様式により裁判員休暇期間の変更を届け出なければならない。2.裁判員休暇の申請後、その適用を受ける必要がなくなった場合には、直ちに所定の様式により裁判員休暇期間の終了を届け出なければならない。
第9条(不利益取扱いの禁止)従業員は、裁判員等の責務を果たすために、本規程に基づき適正な休暇を取得したこと、その他裁判員等であること、または裁判員等であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けることはない。

付則

この規程は、  年  月  日から施行する。