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人事労務
時間外勤務関連条項
時間外勤務関連条項
第○条(時間外、休日および深夜勤務)会社は、業務の都合で、従業員に第○条に定める所定労働時間外、深夜(午後10時から午前5時)および第○条に定める休日に勤務させることができる。但し、法定時間外労働および法定休日労働については労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。2.前項但し書きの協定の範囲において、従業員は正当な理由なく所定労働時間外および休日の勤務を拒むことができない。3.従業員は、業務を所定労働時間内に終了することを原則とするが、業務の進捗によりやむを得ず時間外労働・休日労働の必要があると自ら判断した場合は、事前に会社に申し出て業務命令を受けなければならない。4.従業員が会社の許可なく時間外労働・休日労働に出勤した場合においても、労働の事実の確認(黙示も含む)をすることができない場合は、当該勤務に該当する部分の通常賃金および割増賃金は支払わない。5.満18歳未満である従業員には法定時間外労働、法定休日労働および深夜労働はさせない。6.妊産婦である従業員が請求した場合には、法定時間外労働、法定休日労働および深夜労働はさせない。また、変形労働時間制の適用者が請求した場合は、1週40時間、1日8時間を超えての労働はさせない。7.小学校就学の始期に達するまでの子を養育し、もしくは家族の介護をする者(育児介護休業規程に定める請求権を有する者)から請求があったときは、1カ月24時間、1年150時間を超えて法定時間外労働はさせない。第○条(時間外労働手当・休日労働手当・深夜割増賃金)第○条の規定により、所定労働時間を超えた時間外および深夜または休日に勤務をさせた場合は、賃金規程の定めるところにより、時間外労働手当、休日労働手当および深夜労働割増を支給する。
第○条の2(月60時間超の法定時間外労働をした場合の代替休暇)従業員に1カ月(賃金計算期間)において60時間を超える法定時間外労働をさせた場合は、労使協定に基づき、次の各号の要領で代替休暇を付与する。 一 対象者及び期間
代替休暇は、賃金計算期間の初日を起算日とする1カ月において、60時間を超える法定時間外労働を行った者のうち半日以上の代替休暇を取得することが可能な者(以下「代替休暇取得可能労働者」という)に対して、当該代替休暇取得可能労働者が取得の意向を示した場合に、当該賃金計算期間の末日の翌日から2カ月以内に与える。 二 付与単位
代替休暇は、半日又は1日単位で与える。この場合の半日とは、午前○時~午後○時又は午後○時~午後○時の○時間のことをいう。 三 代替休暇の計算方法
代替休暇の時間数は、1カ月60時間を超える法定時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この場合において、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率50%から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率25%を差し引いた25%とする。
また会社は、従業員が代替休暇を取得した場合、取得した時間数を換算率(25%)で除した時間数については、その分の割増賃金の支払を行わない。 四 代替休暇の意向確認
会社は、1カ月に60時間を超える法定時間外労働を行った代替休暇取得可能労働者に対して、当該賃金計算期間の末日の翌日から○労働日以内に代替休暇取得の意向を確認するものとする。この場合、○労働日以内に意向の有無が不明なときは意向がなかったものとみなす。 五 代替休暇取得の意向があった場合の賃金の支払
会社は、前項の意向確認の結果、取得の意向があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される賃金額を除いた部分を通常の賃金支払日に支払うこととする。
但し、当該賃金計算期間の末日の翌日から2カ月以内に取得がなされなかった場合には、取得がなされないことが確定した月に係る割増賃金支払日に残りの25%の割増賃金を支払うこととする。 六 代替休暇取得の意向がなかった場合の賃金の支払
会社は、当該従業員の意向確認の結果、取得の意向がなかった場合には、当該賃金計算期間に行われた時間外労働に係る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。但し、当該賃金計算期間の末日の翌日から2カ月以内に従業員から取得の意向が表明された場合には、会社の承認により、代替休暇を与えることができる。この場合、取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃金を精算するものとする。
第○条(適用除外)次の各号のいずれかに該当する者については、本章の定める労働時間、休憩および休日に関する規則と異なる取扱いをする。一 会社の定める管理もしくは監督の地位にある者二 会社が機密の事務を取り扱うと指定した者三 行政官庁の許可を受けた監視または断続的労働に従事する者2.前項第一号に該当する者の労働時間、休憩および休日については、その管理を本人が自主的に行なうものとする。