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ポイント解説

人事労務

勤務時間限定正社員制度規程

勤務時間限定正社員制度規程

第1条(目的) この規則は、勤務時間限定正社員制度(以下、「当制度」という)について定めたものである。
第2条(適用範囲)当制度は、正社員あるいは正社員として雇入れる予定の者が当制度の利用を希望し、会社が認めた場合に適用される。 2.正社員以外で勤続○年以上の者が希望し、会社が定める面接及び筆記試験に合格した場合は、勤務時間限定正社員に転換して当制度を適用することがある。3.前項に定める転換時期は、原則として毎年●月●日とする。
第3条(その他) この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。
第4条(利用事由) 以下の事由に該当する場合に、当制度の利用を会社に申し出ることができる。
一 育児および家族の介護を行う場合
二 自己啓発を希望する場合
三 その他、会社が特別に必要であると認めた場合
2.会社は、前項に定める利用事由の有無を確認し、その他の状況を総合的に勘案した上で当制度利用認定の可否を判断するものとする。また、利用事由の確認に際し、書類の提出を求めることがある。
第5条(利用期間) 当制度の利用期間は原則1年とする。但し、当制度利用者が継続して制度の利用を申し出た場合、会社は1年単位でこれを認めることがある。 2.当制度の利用期間が終了した場合には、原職または原職相当職に復帰させる。
第6条(勤務時間等) 1週間の所定労働時間は30時間とし、各勤務日の勤務時間は当制度の適用を開始した時に個別に決定する。 2.前項の規定にかかわらず、3歳に満たない子を養育する正社員は、申し出により1日の所定労働時間を6時間とすることができる。
第7条(賃金) 基本給、○○手当、△△手当は、正社員の所定労働時間に対する、当制度利用者の所定労働時間の割に応じて支給する。通勤手当は、1月の所定労働日数が○日以上の場合、1か月分の通勤定期券代を支給し、○日未満の場合、個別に設定する日額に出勤日数を乗じた金額を支給する。
第8条(賞与) 賞与は、正社員の所定労働時間に対する、当制度利用者の所定労働時間の割合に応じて支給する。
第9条(退職金) 退職金算定に係る勤続年数の算出に当たっては、正社員として勤務した期間に当制度利用期間を通算する。 2.制度利用中に付与される退職金ポイントは、正社員の所定労働時間に対する、当制度利用者の所定労働時間の割合に応じて付与するものとする。

付則

この規程は、  年  月  日から施行する。