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総務
自転車通勤規程
自転車通勤規程
第1条(目的)この規程は、株式会社○○○(以下、「会社」という。)の自転車通勤に関する事項を定めたものである。第2条(適用範囲)本規程は、通勤に自転車を使用するすべての従業員(以下、「自転車通勤者」という)に適用する。
第3条(自転車通勤の許可)自転車通勤を行う者は、自転車通勤許可申請書を会社に提出し、その承認を得た後でなければ、当該自転車を通勤に使用できない。 2申請内容に変更のあった場合は、速やかに会社に届け出て、再承認を受けなければならない。 3承認を受けた場合であっても、当該自転車を会社の許可なく業務に使用してはならない。
第4条(使用承認基準)使用承認基準は次の各号に定めるとおりとする。
一 交通の便宜上、自転車の通勤が必要である者
二 その他、会社に承認された者
第5条(使用承認および取消)使用承認基準を欠いた場合、承認は自動的に消滅する。この場合、遅滞なく会社に届け出なればならない。 2第6条の運転禁止事項に違反して事故を起こした場合は直ちに承認を取り消す。 3その他、会社が必要と認めた場合は承認の取消をすることがある。
第6条(運転禁止)自転車に乗車する場合は、道路交通安全に関する法令に従って運転を行なうと共に、次の各号に定める運転をしてはならない。
一 飲酒運転
二 携帯電話を使用しながらの運転
三 天災地変、その他道路事情が安全運転に困難と予想されるとき。
四 その他、道路交通法令が禁止している事項に該当するとき。
第7条(報告義務)自転車通勤者が通勤途上に事故を起こした場合は、直ちに会社に報告し、指示に従わなければならない。
第8条(責任の所在)自転車通勤者が通勤途上に起こした事故については、会社は賠償責任を負わない。 2自転車の駐輪中における破損、盗難等の事故については、会社はその補償を行なわない。
第9条(求償権および懲戒)社員が自転車による事故を起こし、そのために会社が損害を受けたときは、会社はその損害について本人に賠償を請求し、懲戒処分をすることがある。
第10条(運転権委譲の禁止)自転車通勤を認められた者は、その自転車を他に使用させてはならない。
第11条(任意保険の加入)自転車通勤をする者は、必ず会社が指定する任意保険に加入しなければならない。
第12条(通勤手当の支給)自転車通勤者に対する通勤手当の支給は、別に定める賃金規程による。
付則
この規程は、○○年○月○日より実施する。