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ポイント解説

総務

マイカー通勤管理規程

マイカー通勤管理規程

第1条(目的)

この規程は、自家用自動車を使用し、通勤する場合の要件および管理等に関する事項を定め、自家用自動車による通勤(以下、「マイカー通勤」という)中の安全を図ることを定めたものである。

第2条(自動車の定義)

この規程で自動車とは、道路交通法に規定する「運転免許を有する自動車(自動二輪車を含む)および原動機付き自転車」をいう。

第3条(申請)

マイカー通勤を希望する者は、次の各号に掲げる書類を会社に提出し、申請したうえで、会社の許可を得なければならない。

一 マイカー通勤許可申請書

二 運転免許証の写し

三 自動車保険証書の写し

四 誓約書

五 その他会社が指定する書類

第4条(許可基準)

マイカー通勤の許可基準は次のとおりとする。

一 通勤のための公共交通機関がないこと

二 公共交通機関を利用しての通勤が極めて困難なこと

三 運転免許及び自動車を所有し、または占有し、その自動車の名義人からその自動車で通勤することを承諾されていること

四 重大な交通事故歴がないこと

五 自動車任意保険に加入していること

六 会社に駐車スペースがある若しくは提携駐車場があること

第5条(自動車保険の加入)

前条第5号に掲げる任意保険の基準は、次のとおりとする。

一 対人賠償保険:無制限

二 対物賠償保険:1,000万円以上

2 前項で加入する保険証書の写しは第3条に定める申請書に添付しなければならない。また、保険契約を更新したときは、その都度、保険証書の写しを会社に提出しなければならない。

第6条(業務上の使用禁止)

マイカー通勤に使用する自動車は、業務に使用してはならない。やむを得ず業務に使用する場合は、必ず事前に会社の許可を得なければならない。

第7条(運転禁止)

運転者は道路交通安全に関する法令に従って運転を行なうと共に、以下の各号に定める運転をしてはならない。

一 飲酒運転

二 過労運転

三 速度違反運転

四 危険運転

五 携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末を使用しながらの運転

六 天災地変、その他道路事情が安全運転に困難と予想されるとき

七 てんかん等運転に支障をきたす恐れのある持病がある者が医師の服薬指導に反して行う運転

八 その他、道路交通法令が禁止している事項に該当するとき

第8条(運転者の義務)

運転者は道路交通法を遵守することはもとより、通勤に際し、次の事項を遵守して交通事故の防止に努めなければならない。

一 常に自動車の点検整備に努め、安全運行の保持に努めること

二 通勤の途中、みだりに他人を便乗させ、または運転させないこと

三 通勤経路は勝手に変更しないこと

2 運転免許証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに会社に届け出なければならない。

第9条(通勤手当)

マイカー通勤による通勤手当の支給額は、公共交通機関を使用した場合の額に準じて支給する。

第10条(事故責任)

マイカー通勤者が起こした事故については、業務上使用する場合を除いて、会社は一切の賠償責任を負わない。

2 就業時間内外を問わず、駐車している間に生じた破損・盗難等の事故について、会社はその補償をおこなわない。

付則

この規程は、○○年○月○日より実施する。