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ポイント解説

IT管理

ソーシャルメディア利用管理規程

ソーシャルメディア利用管理規程

第1条(目的)この規程は、ソーシャルメディアの利用にあたり、適切に業務活用できるよう必要な事項を定めたものである。
第2条(定義)この規程において、ソーシャルメディアとは、ブログ、電子掲示板、ホームページ、Facebook、Twitter、YouTube、Instagramその他インターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいう。
第3条(適用範囲)この規程は、勤務する名称にかかわらず、役員および従業員として働くすべての正規労働者、パートタイマーおよび派遣労働者等の非正規労働者(以下「従業員等」という)に適用する。
第4条(基本原則)従業員等がソーシャルメディアにより会社名などを公表する場合、意見、見解等を発信するときは、その内容が個人的なものであり、会社を代表する意見、見解等ではないことに留意しなければならない。 2従業員等がソーシャルメディアにより情報発信を行う場合、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 勤務する従業員等としての自覚と責任をもって発信を行う
二 法令および就業規則その他の社内規程に定める事項を遵守する
三 基本的人権、著作権等を侵害しないよう十分に注意する
四 職務上知り得た秘密や個人情報を含む情報の取扱いに十分注意する
五 他の利用者とトラブルを起こさないよう、冷静かつ誠実な対応を心がける


第5条(禁止事項)ソーシャルメディアを利用して発信する際、次の各号の情報を発信することを禁止する。

一 誹謗中傷や不敬な表現を含む情報
二 人種、思想、信条等の差別、または差別を助長させる情報
三 職務上知り得た営業秘密、機密情報、個人情報を含む情報
四 他人の権利を侵害する情報
五 単なる噂やそれを助長する情報
六 わいせつな内容を含む情報
七 その他公序良俗に反する一切の情報


第6条(削除)従業員等が前条に掲げる禁止事項を発信し、内容が問題となる可能性がある場合、会社は、当該内容について削除を求める。従業員等は正当な理由がない限り、直ちに応じなければならない。
第7条(懲戒)従業員等が本規程に違反した場合、就業規則第○条に基づき、懲戒処分を行う。

附則

この規程は、  年 月 日より実施する。