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総務
特定個人情報取扱規程(第6章 特定個人情報の開示・訂正等、利用停止等)
第6章 特定個人情報の開示・訂正等、利用停止等
第19条(特定個人情報の開示)当社は、本人から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有情報について開示を求められた場合は、次条に規定する手続き及び方法により、遅滞なく、当該情報の情報主体であることを厳格に確認した上で、当該本人が開示を求めてきた範囲内でこれに応ずるものとする。なお、当該本人に法定調書の写しを送付する際、法定調書の写しに本人以外の個人番号が含まれている場合には、その部分についてはマスキング等をするものとする。2 当社は、次の事由に該当する場合には、当該開示請求の全部又は一部を不開示とすることができ、その場合には請求者に対してその旨及び理由(根拠とした個人情報の保護に関する法律の条文及び判断の基準となる事実を示すこととする。)を説明することとする。一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合二 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合三 他の法令に違反することとなる場合
第20条(保有個人情報の開示請求処理手順)前条に基づき本人又はその代理人(未成年者もしくは成年後見人の法定代理人、又は本人が委託した任意代理人をいう。以下同じ。)から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有個人情報について開示請求を受けた場合は、次の手順で応ずることとする。一 受付時の確認(1)所定の様式の書面(請求者の氏名・住所・電話番号、請求年月日、請求に係る個人情報の内容が記載されているもの。)による請求であること。(2)あらかじめ定めた手数料の負担について請求者が応諾していること。(3)代理人による請求の場合は、所定の委任状によるものであること。(4)なお、郵送による本人確認資料の受領などの場合は、事務取扱責任者が適宜判断する。二 開示の可否の決定
事務取扱担当者は、次の各号に定める点について、各々検討の上、開示の可否を決定する。(1)請求された個人情報が物理的に存在するか否か。(2)前号に相当するものが、「保有個人情報」に該当するか否か。(3)第19条第2項各号に定める不開示事由に該当するか否か。三 不開示の場合の対応
前項に基づき保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときはその旨を通知し、その理由についても説明をすることとする。四 請求者に対する通知時期
開示請求に対する回答(不開示の場合の通知も含む。)は書面にて、遅滞なく郵送又はこれに代わる方法により通知する。
第21条(保有個人情報の訂正等)当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないことを理由に当該保有個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」と総称する。)を求められた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等を行うものとする。かかる訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。
第22条(保有個人情報の訂正等処理手順)前条に基づき、開示の結果、特定個人情報に係る保有個人情報が事実ではないとして、訂正等を求められた場合は、次の手順にて応ずることとする。一 当該請求者に対し、訂正等すべき内容が事実である旨を証明できる資料の提出を求める。二 事務取扱責任者は、提出された資料に基づき、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、訂正等を行うか否かを決定する。三 検討した結果については、遅滞なく当該請求者に対して書面にて、郵送又はこれに代わる方法により通知する。また訂正等の措置をとらない場合は、判断の根拠及び根拠となる事実を示し、その理由についても説明をすることとする。2 特定個人情報に係る保有個人情報の訂正等は、次に掲げる各号に従って行わなければならない。一 事務取扱責任者は、当該保有個人情報を取り扱う事務取扱担当者を特定し、その者以外の者に訂正等の作業を行わせてはならない。二 事務取扱担当者は、訂正等の作業を事務取扱責任者の指示に従って行い、事務取扱責任者が作業結果を確認する。三 事務取扱責任者は、更新理由、訂正等の申請者、訂正等の日付、管理責任者、事務取扱担当者及び訂正等の内容を記録し、1年間保管する。
第23条(保有個人情報の利用停止等)当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が、個人情報保護法第16条の規定に違反して取得されているという理由、同法第17条の規定に違反して取り扱われたものであるという理由又は番号法第19条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下、本条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、利用停止等に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該特定個人情報の利用停止等を行わなければならない。但し、利用停止等を行うことに多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。 2 前項の規定に基づき求められた利用停止等の全部又は一部を行ったとき、もしくは行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(当該本人から求められた措置と異なる措置を行う場合にはその措置内容を含む。)を通知しなければならない。なお、利用停止等を行わない場合又は本人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及びその根拠となる事実を示し、その理由を説明することとする。
第24条(開示等を求める手続き及び手数料)当社は、特定個人情報に関して、個人情報保護法第28条第1項の開示等の求めを受け付ける方法を定めた場合には、「個人情報保護方針」と一体としてインターネットのホームページでの常時掲載を行うこと、又は当社の窓口等での掲示・備付け等を行うこととする。2 開示等の求めをする者が本人又は代理人であることの確認の方法を定めるにあたっては、十分かつ適切な確認手続とするよう留意する。3 個人情報保護法第33条に従い、手数料を徴収する場合には、同様の内容の開示等手続の平均的実費の予測に基づき、実費を勘定し、合理的であると認められる範囲において、その手数料の額を定めなければならない。