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ポイント解説

総務

特定個人情報取扱規程(第7章 特定個人情報の廃棄・削除)

第7章 特定個人情報の廃棄・削除

第25条(特定個人情報の廃棄・削除)当社は、第3条に規定する事務を処理する必要がある範囲内に限り特定個人情報等を収集又は保管し続けるものとする。なお、書類等について所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものについては、これらの書類等に記載された個人番号については、その期間保管するものとし、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人情報をできるだけ速やかに廃棄又は削除するものとする。

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