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ポイント解説

総務

特定個人情報取扱規程(第4章 特定個人情報の保管)

第4章 特定個人情報の保管

第15条(特定個人情報の正確性の確保)事務取扱担当者は、特定個人情報を、第6条に掲げる利用目的の範囲において、正確かつ最新の状態で管理するよう努めるものとする。

第16条(保有個人情報に関する事項の公表等)当社は、個人情報保護法第27条第1項に基づき、特定個人情報に係る保有個人情報に関する事項を本人の知り得る状態に置くものとする。

第17条(特定個人情報の保管制限)当社は、第3条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を保管してはならない。2 当社は、所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間は、支払調書の再作成等の個人番号関係事務を行うために必要があると認められるため、当該書類だけでなく、支払調書を作成するシステム内においても保管することができる。3 当社は、番号法上の本人確認の措置を講じる際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等。)の写しや当社が行政機関等に提出する法定調書の控えや当該法定調書を作成するうえで当社が受領する個人番号が記載された申告書等を特定個人情報として保管するものとする。これらの書類については、法定調書の再作成を行うなど個人番号関係事務の一環として利用する必要があると認められるため、関連する所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間保存することができる。4 役職員が休職している場合には、復職が未定であっても雇用契約が継続していることから、特定個人情報を継続的に保管できる。

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