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ポイント解説

福利厚生

資格取得支援規程

資格取得支援規程

第1条(目的)

この規程は、会社が業務上必要とする資格の取得を支援することにより、従業員の自己啓発を促進し、業務効率の向上を図ることを目的とする。

第2条(対象資格)
この規程の対象となる資格は、業務に関連すると指定した以下の資格とする。





第3条(対象者)

勤続年数1年未満を除く従業員に適用する。

第4条(支援内容)
会社が行う資格取得支援は次のとおりとする。
①受験に必要な講習等の受講料
②受験料
③試験日における特別有給休暇の付与

2.同一資格において受験2回まで会社負担とし、それ以後は当該費用の3分の1(ただし前項③を除く)を会社が負担する。

3.会社が支援する費用の上限は、年○円までとする。

第5条(試験日における特別有給休暇の付与)

第2条に定める資格の受験日が当社の所定労働日にあたる場合については、特別有給休暇を付与する。ただし、この特別有給休暇の付与は対象資格につき1回とする。

第6条(申請手続き)
第4条に定める資格取得支援を受けようとする従業員は、受験日から1ヶ月以内に、資格取得支援申請書に次の書類を添付し、会社に提出しなければならない。
①講習等の受講料の領収書または払込通知書の写し
②受験料の領収書または払込通知書の写し
第7条(支給方法)

資格取得支援による費用は、前条の申請書を受理し、審査した後、翌月分の賃金支払いに併せて支給する。

第8条(合格祝金の支給)
第2条に定める資格を取得したときは、以下の合格祝金を支給する。
①第2条第 号から 第 号までの資格 ○円
②第2条第 号から 第 号までの資格 ○円
③第2条第 号から 第 号までの資格 ○円
9条(資格手当の支給)

資格を登録したときは、その資格を業務に生かすものとして資格手当を支給する。資格手当は月額とする。

第10条(附則)

この規程は、 年  月  日より施行する。

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)

※2022年5月現在の法令、ガイドライン等に基づいています