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規程と書類

出先の小口現金出納管理規程

出先の小口現金出納管理規程

第1条(目的)

本規程は、事業所間の小口現金の出納管理を適切に行ない、会社の資産の安全な保管と効率的な運用のために必要な事項を定めたものである。

第2条(定義)

小口現金とは、日常の経営活動において生じる旅費交通費や通信費、消耗品費などの少額の現金支払いに備えて手元に用意しておく現金をいう。

第3条(規程の改廃)

本規程の改正および廃止は、本社経理部長が起案して、経理担当取締役が決定する。

第4条(規程の解釈)

本規程の特定事項に疑義がある場合の解釈は、本社経理部長の助言を得て、経理担当取締役が決定する。

第5条(小口現金の設置)

小口現金は、次の事業所に設置することができる。

一 支店

二 営業所

三 出張所

四 工場

2 小口現金の基準額や補充頻度、およびこれらの変更は、本社経理部長が定める。

第6条(小口現金責任者および担当者)

小口現金を設けた事業所の長を小口現金責任者とする。

2 小口現金責任者は、小口現金担当者を置くものとする。

第7条(小口現金の使途)

小口現金の使途は、原則として第2条で定めたものとする。人件費や設備費等は、本社経理部からの支払いとし、小口現金からは金額の多寡を問わず、支払ってはならない。

第8条(小口現金の支払い)

従業員への小口現金の支払いは、小口現金責任者からの承認があるものに限り、領収証またはそれに代わる証憑と引換えに行なうこととする。

第9条(小口現金の支払額の上限)

従業員への小口現金の支払額の上限は、1件につき〇万円とし、これを超える場合は、本社経理部からの支払いとする。

第10条(小口現金の精算と補充)

小口現金担当者は、毎月末にその月中に発生したすべての収納と支払い、および補充請求額を記した「小口現金出納帳兼補充請求書」(以下、「小口現金出納帳」という)を作成し、小口現金責任者の承認を受けて、本社経理部長宛てに送付する。

2 小口現金の補充は、小口現金出納帳の「補充請求額」欄に記載した金額について、本社経理部長が承認のうえ行なう。

第11条(小口現金の管理)

小口現金担当者は、小口現金出納帳に金銭の受払いを明確に記入しなければならない。

2 小口現金担当者は、毎月末あるいは必要に応じて、小口現金責任者とともに、小口現金を実査する。その結果をもとに、「金種表」を作成し、小口現金出納帳と照合しなければならない。

3 金種表は、小口現金責任者の承認を受けて、本社経理部長宛てに送付する。

4 現金の過不足が生じた場合は、十分に調査し、なお不明な場合、「現金過不足」として小口現金出納帳の雑費欄に記入する。小口現金責任者は、その旨を本社経理部長に報告しなければならない。

5 小口現金は、専用の手提げ金庫に保管することとする。

第12条(事故報告)

盗難、その他の原因により、小口現金の全部または一部が紛失したと認められるときは、小口現金責任者は直ちに本社経理部長に報告しなければならない。

第13条(検査)

本社経理部長は,小口現金の管理状況を監査するため,各事業所の小口現金の取扱状況を随時検査することができる。

(附則)

本規程は、 年  月  日から実施する。

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2022年1月現在の法令、ガイドライン等に基づいています