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人事労務
単身赴任取扱規程(国内)
単身赴任取扱規程(国内)
この規程は、転居を伴う国内転勤を命じられた社員が、やむを得ず家族を帯同できず単身で赴任する場合、一定条件のもとに単身赴任を認め、転勤を円滑に進めることを目的とする。
この規程において単身赴任とは、転居を伴う国内転勤を命じられた社員が、会社都合または、本人の事情により家族と別居し、本人のみ発令先に赴任することをいう。
対象者は、転居を伴う国内転勤を命じられた社員のうち、配偶者または同居する扶養家族を有する者とする。
2.この規程において、扶養家族とは社員本人の収入によって扶養しているものをいう。
②扶養する子女が小学校・中学校・高校あるいは特殊学校に在学し、転校が困難なとき
③扶養家族が傷病または入院加療中のとき
④妻が妊娠中または産後1年に満たないとき
⑤扶養家族が介護を必要とするとき
⑥その他の事情により、会社がやむを得ないと認めたとき
2.前各号にかかわらず、赴任期間が○か月未満のときは対象外とする。
この規程の適用期間は、単身赴任の適用事由が発生した日から適用事由が消滅または家族帯同が実現した日までとする。
転居を伴う国内転勤を命じられた社員が第4条第1項のいずれかに該当し、単身赴任を申請する場合は、すみやかに所属長を経由して、単身赴任申請書を会社に提出しなければならない。
2.会社は、前項の申請についてその内容を審査し、条件を満たした場合は単身赴任を認めるものとする。
3.単身赴任者は、適用事由が消滅し、あるいは家族帯同が実現した場合には、すみやかに会社に届け出なければならない。
会社は、原則として単身赴任者のための住居を借り上げるものとする。
2.住居の借り上げに関する費用は、会社が負担するものとし、単身赴任者はその利用料を負担しなければならない。
①一般社員30,000円
②係長、課長40,000円
③次長、部長50,000円
2.手当の支給期間は、単身赴任の事由が発生した日の属する月から適用事由が消滅または家族帯同が実現した日の属する月までとする。
別居する家族の住居に帰宅する場合は、単身赴任者の自宅から家族の住居までの往復交通費を帰宅旅費として支給する。ただし、業務出張が予定される場合には支給しない。
2.帰宅旅費は、別途定める国内出張旅費規程に基づいて支給する。ただし日当、宿泊料は支給しない。
3.支給回数は、1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の各期にそれぞれ1回とする。その期間内に権利を行使しなかったときは、その権利は消滅するものとする。
4.家族の住居に帰宅しないにもかかわらず、不正に帰宅旅費を受領した場合は、会社に返還させ、以後一切支給しない。
単身赴任者にかかるその他の諸条件は、別途定める転勤取扱規程(国内)に基づくものとする。
この規程は 年 月 日より施行する。