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ポイント解説

人事労務

単身赴任取扱規程(海外)

単身赴任取扱規程(海外)

第1条(目的)

この規程は、海外転勤を命じられた社員が、やむを得ず家族を帯同できず単身で赴任する場合、一定条件のもとに単身赴任を認め、転勤を円滑に進めることを目的とする。

第2条(定義)

この規程において単身赴任とは、海外転勤を命じられた社員が、会社都合または、本人の事情により家族を国内住居に残して、本人のみ発令先に赴任することをいう。

第3条(対象者)

対象者は、海外転勤を命じられた社員のうち、配偶者または同居する扶養家族を有する者とする。

2.この規程において、扶養家族とは社員本人の収入によって扶養しているものをいう。

第4条(適用事由)
海外単身赴任の適用事由は、次の各号のとおりとする。

①会社の都合によるとき

②扶養する子女が小学校・中学校・高校あるいは特殊学校に在学し、転校が困難なとき

③扶養家族が傷病または入院加療中のとき

④妻が妊娠中または産後1年に満たないとき

⑤扶養家族が介護を必要とするとき

⑥その他の事情により、会社がやむを得ないと認めたとき

第5条(適用期間)

この規程の適用期間は、単身赴任の適用事由が発生した日から適用事由が消滅または家族帯同が実現した日までとする。

第6条(申請)

海外転勤発令時、第4条第1項のいずれかに該当し、単身赴任を申請する者は、すみやかに所属長を経由して、海外単身赴任申請書を会社に提出しなければならない。

2.会社は、前項の申請についてその内容を審査し、条件を満たした場合は単身赴任を認めるものとする。

3.単身赴任者は、適用事由が消滅し、あるいは家族帯同が実現した場合には、すみやかに会社に届け出なければならない。

第7条(借上社宅の貸与)

会社は、原則として単身赴任者の住居を現地に借り上げ、費用を負担するものとする。単身赴任者はその利用料を負担しなければならない。

第8条(海外家賃補助)

現地の国事情により、単身赴任者が賃借する場合は、家賃の全額または一部を毎月の海外給与に加算して支給する。ただし、管理費、共益費、水道光熱費等については原則本人負担とする。

第9条(留守宅手当)
単身赴任者の国内残留家族数に応じて、次の表のとおり、留守宅手当を支給する。
赴任形態 残留人数 留守宅手当(月額)
単身赴任 ○○円
一部帯同 1人 ○○円
2人 ○○円
3人以上 ○○円

2.手当の支給期間は、単身赴任の事由が発生した日の属する月から適用事由が消滅または家族帯同が実現した日の属する月までとする。

第10条(帰宅旅費)

単身赴任者が一定の期間を定めて一時帰国をする場合は、海外出張旅費規程に基づいて、往復交通費を帰宅旅費として支給する。

第11条(家族の呼び寄せ)

単身赴任者が、業務の都合その他の事情により第10条に定める一時帰国ができない場合は、家族を呼び寄せることができる。

2.呼び寄せにかかる旅費は、別途定める海外出張旅費規程に基づいて支給する。

第12条(その他条件の取扱い)

単身赴任者にかかるその他の諸条件は、別途定める転勤取扱規程(海外)に準ずるものとする。

第13条(附則)

この規程は   年  月  日より施行する。

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)

※2022年5月現在の法令、ガイドライン等に基づいています