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社員持株制度管理規程
社員持株制度管理規程
この規程は、社員持株制度に関して社員持株会と持株制度に参加する社員との取り決めを定めたものである。
持株会は、持株制度の管理に当る。
2.持株会は、前項の事務の一部を証券会社に委託することができる。
持株会に入会することができる者は、会社の社員およびこれに準ずる者に限る。
会員になろうとする者は、毎年2回、○月および○月に持株会に申し出てその承認を受け、その翌月より入会することができる。
会員は、毎月末日までに持株会に申し出て、その翌月より持株会を退会することができる。
2.会員が会社の社員およびこれに準ずる者の身分を喪失したときは、その翌月から自動的に退会するものとする。
持株会は持株制度の管理のため会員台帳を作成する。
②入会日および退会日
③積立に関する事項
④持分に関する事項
⑤その他必要事項
積立は、一口○円とし、会員があらかじめ申し出た一定数を毎月積立てる。また賞与が支給された際は、毎月の積立て口数の○倍を積立てることとする。
会員は、毎年2回、○月および○月に限り、持株会に積立口数の変更を申し出て、その翌月から変更することができる。
会員は、第7条に定める積立を行う都度、会社から一口につき○%の割合の奨励金を受け、その奨励金は当該積立金に加算する。
持株会は、会員の積立金および奨励金の合計額である株式取得資金により、会社の株式を買い付ける。
前条により取得した株式に対する配当金は、配当権利確定時における会員の登録株数に応じて配分し、交付する。
持株会は、株式を買い付けた都度、各会員の持分の計算を行い会員台帳に登録する。
共有株式につき新株式が割り当てられたときは、割当日現在の会員に対し、登録持分に応じて株数を算出する。
会員は、株式登録持分を管理の目的をもって持株会に信託するものとし、持株会の代表者である理事長はこれを受託する。
会員は前条による信託に関する権利を譲渡または担保に供することができない。
退会者は、退会日における自身の持分に応じて、金銭による払い戻しを受けるものとする。
共有株式の議決権は、持株会理事長がこれを行使する。ただし会員は、株式登録持分に相当する株式の議決権の行使について、株主総会ごとに持株会理事長に対し、書面をもって指示を与えることができる。
持株会は、会員のために取得した株式の数、取得価格その他必要事項を原則として取得の都度、別に定める方法により会員に報告する。
規程の変更は、持株会がこれを行い、会員に公示後、2週間経過した日にその効力を生ずるものとする。改正案に異議のある会員は、書面にて持株会に申し出るものとし、その数が会員の3分の1を超える場合、持株会は改正案を修正し、改めて公示の手続きをとるものとする。
この規程は、 年 月 日より施行する。