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ポイント解説

規程と書類

廃棄商品管理規程

廃棄商品管理規程

第1条(目的)

この規程は、不要となった商品等(以下、「廃棄商品」という)の廃棄について必要な事項を定めたものである。

第2条(規程遵守の義務)

従業員は、この規程を遵守し、定められた手順により廃棄商品を管理し、適切な方法で処理しなければならない。

第3条(廃棄商品の定義)
廃棄商品とは、商品としての価値を失い、廃棄する必要のある次のものをいう。
①商品の改廃に伴い、市場に出すことができなくなったもの
②不良品として回収され、再利用できないもの
③前各号のほか、廃棄を要するもの
第4条(廃棄商品管理責任者)

廃棄商品の管理および処理の円滑な運営を図るため、廃棄商品管理責任者を置く。

2.廃棄商品管理責任者は、総務部長または総務部長が指名した者とする。

第5条(廃棄商品管理担当者)

廃棄商品管理責任者は、廃棄商品管理の業務の一部を補佐することを目的として、廃棄商品管理担当者を定めることができる。

第6条(商品廃棄の手順)

商品等を廃棄する際は、商品廃棄申請書に必要事項を記入し、事前に所属する部門長の承認を受け、廃棄商品管理責任者へ提出する。

2.商品廃棄申請書には、廃棄商品の種類・数量・廃棄理由についての詳細を記入しなければならない。

3.廃棄商品は、裁断、溶解、焼却等の手段により完全な処理方法で廃棄することとする。

4.特に重要な廃棄商品に関しては、廃棄商品管理責任者または廃棄商品管理担当者が、廃棄の現場に立ち会うこととする。

5.処理委託会社に委託し、廃棄処理を行う必要がある場合には、事前に廃棄商品管理責任者が指定した委託先会社により適正に廃棄を行い、処理完了後、委託先会社より廃棄証明書(マニフェスト)を受け取り法律にもとづき保存する。

6.廃棄完了後は廃棄商品一覧表に必要な事項を記入し、管理する。

第7条(委託先の選定)

廃棄商品管理責任者は、会社の商品等の廃棄業務を委託する外部の専門業者の選定を行う。

2.廃棄商品管理責任者は法令等の分類に従い、法令を遵守した取扱いが行なわれることを確認するものとする。

3.会社は商品の廃棄について委託先と業務委託契約を締結し、万一、廃棄商品が委託先の責任において外部へ流出した場合の対応、賠償等について詳細に定めなければならない。

第8条(委託先の検査)

廃棄商品管理責任者は、廃棄商品が正しく廃棄されているかについて、委託先を定期的に検査し、記録するものとする。

2.検査によって、委託業務が適正に行なわれていないことが発覚し、改善の見込みがないと判断した場合には、直ちに業務委託を中止し、別の委託先を選定する。

第9条(廃棄商品の使用等)

従業員は、廃棄商品を会社の許可なく、使用・持ち出し・販売・配布・不法投棄等してはならない。

第10条(損害賠償)

従業員は、故意または重大な過失により、廃棄商品を会社の許可なく使用・持ち出し・販売・配布・不法投棄等をして、会社に損害を与えたときは、会社は従業員に対しその全部または一部の賠償を求めることができる。

第11条(附則)

この規程は、 年 月 日から施行する。