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ポイント解説

人事労務

転勤取扱規程(国内)

転勤取扱規程(国内)

第1条(目的)

この規程は、社員の転勤に伴い、会社が必要と認める住居移転をした場合における取扱いおよび諸条件について定める。なお、赴任先が海外の場合、本規程は適用しない。

第2条(転勤)

この規程において転勤とは、住居の移転が必要であると会社が認めた勤務先の変更をいう。

第3条(単身赴任)

この規程において単身赴任とは、家族を前居住地に残して、社員本人のみが赴任することをいう。

第4条(家族の帯同)

社員の家族を帯同する場合は、転勤発令後30日以内に赴任先への移動を完了するものとする。ただし、会社が認めた場合はこの限りではない。

2.社員は、帯同する家族を所定の申請書により、会社に報告しなければならない。

第5条(赴任方法)
転勤に際しての赴任方法は、次の各号のいずれかとし、本人が家庭事情等を考慮し所定の申請書により届出るものとする。
①独身者の赴任
②単身赴任
③家族帯同赴任

2.会社は、赴任方法を審査の上、本人に報告する。

第6条(支度料)
支度料は、次の各号の通り支給する。
①家族帯同赴任
200,000円
②独身者の赴任、単身赴任
100,000円
第7条(転勤旅費)

転勤時の交通費、日当については国内出張旅費規程を準用する。

第8条(宿泊料)

新任地において、住宅未決定のため、または赴任直前または新任地到着直後、やむを得ない理由によりホテル等の施設に宿泊する場合、会社が認めた場合に限り国内出張旅費規程に準じて、宿泊料を支給する。

第9条(荷造運送費)

荷造運送費の支給を受ける場合は、あらかじめ会社に見積書を提出の上、決裁を受けるものとする。ただし、運送保険料は支給しない。

2.日常生活上特に必要ないと会社が認めた家財については、自己負担となる場合がある。

第10条(転勤休暇)
転勤に際し、次の各号の通り転勤休暇を付与する。ただし、これによりがたい場合は会社が日数を決定する。
①家族帯同赴任
4日以内
②独身者の赴任、単身赴任
2日以内

2.前項の休暇は前居住地出発前または到着後2週間以内に限るものとし、転勤異動日および休暇中に介在する休日は含まないものとする

3.転勤休暇は、出勤したものとみなし、有給とする。

第11条(家族旅費)

転勤に際し、帯同する家族についても社員本人と同一基準による交通費の実費を支給する。

2.帯同する家族が新任地到着前後やむを得ない事情によりホテル等での宿泊を余儀なくされたときは、社員本人の規定の宿泊料と同額を支給する。

第12条(着後旅費)

転勤に際し、家族を帯同できなかった社員が、異動日から6か月以内に再度家族を帯同するために前居住地に帰る必要がある場合には、着後旅費として交通費実費を支給する。ただし、転勤後1回限りとし、会社の承認を得るものとする。

第13条(単身赴任旅費)

単身赴任取扱規程(国内)により別途定める。

第14条(家族ひきまとめ)
単身赴任後、家族を引きまとめることができるようになった場合は、次の各号に定めるものを支給する。ただし、本条の適用は単身赴任後3年間を限度とする。
①第10条第1項第1号に定める転勤休暇
②本人および家族の往復交通費実費
③支度料 100,000円
④第9条に定める荷造運送費
第15条(寮または社宅の貸与)
転勤に伴う住居は、次の各号の通りとする。
①家族帯同赴任者には会社が借り上げた社宅を貸与する。
②独身の赴任者または単身赴任者には、その事情により寮または社宅を貸与する。

2.前項各号による寮または社宅に入居する者からは、社宅家賃または寮費を徴収する。

第16条(附則)
この規程は   年  月  日より施行する。
著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)

※2022年5月現在の法令、ガイドライン等に基づいています