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人事労務
転勤取扱規程(国内)
転勤取扱規程(国内)
この規程は、社員の転勤に伴い、会社が必要と認める住居移転をした場合における取扱いおよび諸条件について定める。なお、赴任先が海外の場合、本規程は適用しない。
この規程において転勤とは、住居の移転が必要であると会社が認めた勤務先の変更をいう。
この規程において単身赴任とは、家族を前居住地に残して、社員本人のみが赴任することをいう。
社員の家族を帯同する場合は、転勤発令後30日以内に赴任先への移動を完了するものとする。ただし、会社が認めた場合はこの限りではない。
2.社員は、帯同する家族を所定の申請書により、会社に報告しなければならない。
②単身赴任
③家族帯同赴任
2.会社は、赴任方法を審査の上、本人に報告する。
転勤時の交通費、日当については国内出張旅費規程を準用する。
新任地において、住宅未決定のため、または赴任直前または新任地到着直後、やむを得ない理由によりホテル等の施設に宿泊する場合、会社が認めた場合に限り国内出張旅費規程に準じて、宿泊料を支給する。
荷造運送費の支給を受ける場合は、あらかじめ会社に見積書を提出の上、決裁を受けるものとする。ただし、運送保険料は支給しない。
2.日常生活上特に必要ないと会社が認めた家財については、自己負担となる場合がある。
2.前項の休暇は前居住地出発前または到着後2週間以内に限るものとし、転勤異動日および休暇中に介在する休日は含まないものとする
3.転勤休暇は、出勤したものとみなし、有給とする。
転勤に際し、帯同する家族についても社員本人と同一基準による交通費の実費を支給する。
2.帯同する家族が新任地到着前後やむを得ない事情によりホテル等での宿泊を余儀なくされたときは、社員本人の規定の宿泊料と同額を支給する。
転勤に際し、家族を帯同できなかった社員が、異動日から6か月以内に再度家族を帯同するために前居住地に帰る必要がある場合には、着後旅費として交通費実費を支給する。ただし、転勤後1回限りとし、会社の承認を得るものとする。
単身赴任取扱規程(国内)により別途定める。
②本人および家族の往復交通費実費
③支度料 100,000円
④第9条に定める荷造運送費
②独身の赴任者または単身赴任者には、その事情により寮または社宅を貸与する。
2.前項各号による寮または社宅に入居する者からは、社宅家賃または寮費を徴収する。