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人事労務

奨励金支給規程

奨励金支給規程

第1条(目的)

この規程は、社員に対する奨励金の取扱いについて定めたものである。

第2条(定義)

奨励金は、通常の給与とは別に支給するものであり、その適用範囲は奨励金ごとに定める。

2.この規程は、入社6か月未満の社員に対しては適用しない。

第3条(奨励金の支給)

奨励金は、団体奨励金および個人奨励金の2種とする。

2.団体奨励金とは、各月の売上実績が別に定める売上基準額を超えたときに下記の基準により、社員全員に支給する。
売上基準額 奨励金
5%を超えたとき 5,000円
10%を超えたとき 6,000円
15%を超えたとき 8,000円
20%を超えたとき 10,000円
3.個人奨励金とは、営業担当者の売掛金に対し、1か月の入金率が80%以上の場合、下記の基準により営業担当者に支給する。
入金率 奨励金
80%を超えたとき 5,000円
85%を超えたとき 6,000円
90%を超えたとき 7,000円
95%を超えたとき 8,000円
100%を達成したとき 10,000円
第4条(売上基準額)

前条第2項に定める売上基準額とは、部門別販売計画値に○%を加算した数値とする。

第5条(奨励金の支給基準)

奨励金の支給は年2回とし、それぞれ○月と○月に現金で支給し、かつ表彰する。

2.長期欠勤者および休業等により勤務実態のない者には支給しない。

第6条(不支給)

団体奨励金は、売上基準額に対する売上実績が5%以下のときは、支給しない。

2.個人奨励金は、入金率が80%以下のときは、支給しない。

第7条(規程の改廃)

この規程を改定もしくは廃止するときは、全社員に対し3か月前に周知するものとする。

第8条(附則)

この規程は、 年  月  日より施行する。