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人事労務
転勤取扱規程(海外)
転勤取扱規程(海外)
この規程は、海外勤務を命じられた社員(以下、海外転勤者)およびその家族の取扱いに関する事項を定めることを目的とする。
この規程において、海外転勤者とは、業務の目的により海外法人、海外支店および関連会社での勤務を命じられた社員をいう。
海外勤務の期間は、原則として3年間とする。
2.前項に関わらず、業務の都合により駐在期間を延長、または短縮することがある。
3.本人の事情による期間変更は原則として認めない。ただし、やむを得ない事情があると会社が認めた場合はこの限りではない。
海外転勤者は、所定の渡航手続きをとらなければならない。
2.渡航手続きに必要な諸費用は、全額会社負担とする。
海外勤務が1年以上に及ぶ場合は、家族帯同を原則とする。ただし、家庭の事情において、やむを得ない理由があると会社が認めた場合は、単身赴任とすることがある。
2.この規程における家族とは配偶者または海外転勤者の収入によって扶養している者をいう。
3.前項に関わらず、会社が家族と認めた場合はこの限りでない。
4.海外転勤者は、家庭の事情を考慮した上で帯同する家族を所定の申請書により、会社に届出なければならない。
単身赴任とは、第5条第2項で定める家族を国内居住地に残して、海外転勤者のみが赴任することをいう。
赴任方法は、独身者の赴任、家族帯同赴任または単身赴任のいずれかとし、海外転勤者が家庭事情等を考慮し選択するものとする。
2.海外転勤者は、赴任方法を所定の申請書により、会社に届出なければならない。
部長・次長 | 課長・係長 | 一般社員 | |
海外転勤者本人 | 300,000円 | 250,000円 | 200,000円 |
配偶者 | 上記の80% | 上記の80% | 上記の80% |
子女・その他家族 | 上記の50% | 上記の50% | 上記の50% |
2.帯同する家族の旅費は、前項に準ずる扱いとする。
会社は、赴任前または帰任に際し、渡航前後にやむを得ない理由によりホテル等の施設に宿泊する場合、会社が認めた場合に限り、海外または国内出張旅費規程に準じて、宿泊料を支給する。
海外転勤または帰任に際し、家財の荷造運送費の支給を受ける場合は、あらかじめ会社に見積書を提出の上、決裁を受けるものとする。
2.日常生活上特に必要ないと会社が認めた家財については、自己負担となる場合がある。
3.家財の運送は、船便を利用するものとする。
対象者 (国内基準) |
対象学校 | 補助範囲 | |||
入学金 | 授業料 | 教材費 | 通学費 | ||
未就学児 | 対象外 | ||||
小学生 | 日本人学校または会社が認めた学校 | 全額 | 全額 | 60% | 対象外 |
中学生 | 全額 | 全額 | 80% | 対象外 | |
高校生 | 対象外 |
海外転勤者に対し、第14条から第17条に基づき休暇を付与する。ただし、これによりがたい場合は会社が日数を決定する。
2.休暇中に介在する休日は含まないものとする。
3.休暇中はすべて出勤したものとみなし、有給とする。
渡航前1週間以内に、日本国内において3日間の赴任休暇を与える。
渡航後1週間以内に、現地において3日間の着任休暇を与える。
海外転勤者が離任するときは、帰国前1週間以内に3日間の離任休暇を与える。
海外転勤者が帰任するときは、帰国後1週間以内に3日間の帰任休暇を与える。
会社は、海外転勤者に対して業務連絡その他の事由により、業務上の一時帰国を命じることがある。
2.海外勤務が長期にわたる場合および海外転勤者に慶弔事由があった場合は、本人の申請に基づいて一時帰国を認めることがある。
海外転勤者が勤務地において出張した場合は、海外出張旅費規程に基づき出張旅費を支給する。
2.海外転勤者が一時的に帰国した場合の国内旅費は、国内出張旅費規程に基づいて支給する。
海外転勤者および帯同する家族は、赴任前および帰国後に会社が指定する病院において健康診断を受けなければならない。
2.健康診断にかかる費用は全額会社負担とする。
会社は、海外転勤者および帯同する家族に対し、保険金受取人を会社とする海外旅行傷害保険を付し、保険料を全額負担する。
海外転勤者および帯同する家族は、家族構成等を勘案し、原則として会社が借り上げる社宅等に入居するものとする。海外転勤者は別に定める利用料を負担しなければならない。
現地の国事情により、海外転勤者が賃借する場合は、家賃の全額または一部を毎月の海外給与に加算して支給する。ただし、管理費、共益費、水道光熱費等については原則本人負担とする。
この規程は 年 月 日より施行する。