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ポイント解説

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住宅資金貸付制度規程

住宅資金貸付制度規程

第1条(目的)

この規程は、住宅資金についての貸付基準、借入手続、返済方法などを定め、住宅資金貸付制度の合理的な運用を図ることを目的とする。

第2条(対象者)
住宅資金貸付制度の対象者は勤続年数○年以上の正社員のみとし、次に掲げる者については適用しない。
①嘱託社員
②有期契約社員
③パートタイマー
④その他前各号に準ずる者で会社の指定する者
第3条(貸付を行う基準)
次の事由により資金を必要とする場合に、貸付を行う。
①住宅の建築または購入
②住宅の増改築
③住宅用地の購入
④住宅用地の借地権または定期借地権の取得
⑤その他前各号に準ずる者で会社が認めた場合

2.前項の住宅、住宅用地は、貸付を受ける従業員自身の名義であり、自ら居住し、かつ通勤範囲以内になければならない。

第4条(貸付金限度額) 
貸付限度額は次のとおりとする。
勤続年数 金額
3年以上 ○○○万円
5年以上 ○○○万円
8年以上 ○○○万円
10年以上 ○○○○万円
第5条(利率)
貸付金の利率は年○%とする。
第6条(貸付の申し込み)

貸付を希望する者は所定の用紙に必要事項を記入し、連帯保証人1名と連署のうえ、所属長を経由して総務部長に提出しなければならない。

第7条(連帯保証人)

前条の連帯保証人は、返済能力がある者であって、会社が適当と認めた者でなければならない。

2.連帯保証人は、2件以上の連帯保証人になることができない。

3.従業員を連帯保証人とする場合は、貸付を希望する者と同等以上の役職にある者でなければならない。

4.この規程にもとづいて貸付を受けている者は、連帯保証人になることができない。

5.連帯保証人が死亡した場合、もしくは会社が不当と認めたときは、遅滞なく会社の承認する保証人に変更しなければならない。

第8条(連帯保証人の義務)

連帯保証人は、貸付を受けた者が借入額および利息を返済しない場合には、貸付を受けた者との間の保証委託契約のいかんにかかわらず、その全額を返済しなければならない。

第9条(貸付の審査、決定)

会社は貸付の申し込みを受けたときは、審査を行い貸付の可否および貸付金額を決定する。

第10条(貸付決定者の義務)
貸付決定者は次の書類を会社に提出しなければならない。
①誓約書および借用書
②新築の場合は建築許可書
③住宅購入および新築用敷地購入の場合は売買誓約書
④増改築の場合は工事請負契約書
⑤その他会社が必要とする書類
2.貸付決定者は対象物件の工事、売買等の契約が完遂した場合は遅滞なく建物およびこれに付帯する土地の所有権移転登記ならびに保存記録を完了し、以下の書類を会社に提出する義務を負う。
①新築、住宅購入の場合は登記簿謄本および住民票
②増改築の場合は工事完了報告書および登記簿謄本
3.貸付決定者は返済が完了するまで、会社に対して以下の義務を負う。

①新築および増改築・修理の場合、着工・竣工について会社にその都度報告する

②天災地変その他これにより被害をこうむった場合は速やかに届け出る

③その他会社が必要と認めた事項について報告を請求したときは、速やかにこれに応じる

第11条(譲渡などの禁止)

貸付を受けている者は貸付金を完済する前に会社の許可なく当該住宅およびこれに付帯する土地の所有名義を変更し、または他人に貸与してはならない。また転勤その他の業務上の理由により譲渡等の必要が生じた場合には、会社がその都度適当な処置を決定する。

第12条(返済方法、返済期間)

貸付決定者は、貸付の翌月から毎月分割返済を行ない、○○○万円までは○年以内、○○○万円以上は○年以内に元利合計額を完済するものとする。ただし会社が認めた場合は返済期間を○年間まで延長することができる。

2.貸付金の返済は、月割償還とし、毎月○万以上を返済しなければならない。

3.経済情勢の変動などの理由により返済計画の修正が必要となった場合には、会社または貸付を受けている者が申し出て、お互いに協議するものとする。

第13条(即時返還請求)
貸付をうけている者が次の各号の一に該当する場合、会社は直ちに貸付金の残額の元利合計額の返還を請求する。
①死亡または退職したとき
②解雇されたとき
③貸付の目的である住宅を他人に譲渡したとき
④貸付の目的である住宅を本来の目的以外の用途に使用したとき
⑤貸付金を貸付の目的以外に使用したとき
第14条(附則)

この規程は、 年 月 日から施行する。

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)

※2022年5月現在の法令、ガイドライン等に基づいています