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ポイント解説

給与

退職金規程

退職金規程

第1条(目的)

この規程は、就業規則第〇条に基づき、社員の退職金について定めたものである。会社は、社員の勤務期間における職責、会社への貢献度等を勘案し、社員の功労に報いることを目的として退職金を支給する。

第2条(支給対象者)

この規程は、就業規則第○条の正社員(以下「社員」という)について適用し、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイトには適用しない。

2.勤続3年以上の社員が退職または死亡した場合に支給する。

3.原則として退職者本人に支給し、本人が死亡した場合は、その遺族に支給する。

4.本人が死亡したときに退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則に定めるところによる。

第3条(退職事由による区分)

退職事由は、会社都合退職と自己都合退職に区分する。

第4条(会社都合退職)
会社都合退職とは、次に掲げる場合をいう。

①定年により退職するとき

②役員に就任したとき

③就業規則第○条に定める整理解雇に該当するとき

④会社からの退職勧奨を受けて退職するとき

⑤社員が業務上の負傷または傷病が原因で死亡または就業が困難となり、退職するとき。ただし、通勤災害によるものを除く。

第5条(自己都合退職)

前条の各号に該当しない場合を自己都合退職とする。

第6条(退職金の計算)

退職金は、退職時における基本給の月額に、退職事由による区分および勤続年数に応じた退職金支給係数(別表)を乗じて得た額とする。

第7条(勤続年数の計算)
勤続年数は、入社日から起算し、退職または死亡した日までとする。ただし、次の各号に該当する期間は勤続年数に算入しない

①臨時に雇用されていた期間

②出向等会社都合以外の休職期間

③懲戒による出勤停止期間

④契約社員、パート・アルバイトから正社員に転換した場合の転換前の期間

2.月の途中で入社、退職または死亡したことにより、1か月に満たない端数がある場合は、1か月に切り上げて計算する。

3.勤続年数の計算に1年未満の端数がある場合は、6か月未満の月数は切り捨て、6か月以上の月数は1年に切り上げる。

第8条(端数処理)
6条の計算により算出した退職金に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を1,000円に切り上げる。
第9条(功労加算)
在職中に、特に功労があったと認められた社員については、退職金を加算して支給することがある。支給額は、その都度功労の程度を勘案して決定する。
第10条(支払時期)
退職金は、原則として支給事由発生後3か月以内に支払う。
第11条(支払方法)
退職金は通貨で全額を一時金で支払う。ただし、本人の同意を得て指定する口座振込みにより支払うことがある。

2.社員が死亡した場合は、第2条に基づき、会社が認めた遺族に対し、遺族の指定する口座に支払う。

第12条(退職金の不支給および減額)
次の各号に該当する場合は、退職金の全部または一部を支給しないことがある。

①就業規則第○条に定める懲戒解雇および諭旨解雇

②退職後に就業規則第○条に定める懲戒解雇および諭旨解雇に該当する行為が発覚したとき

③退職後に守秘義務違反または競業避止義務違反を犯したとき

第13条(支払いの留保)

退職または死亡した社員の在職期間に、前条に相当する事由があると疑われる場合は、事実関係の調査終了まで、退職金の支払いを留保することがある。

第14条(返還)

退職または死亡した社員の在職期間に、第12条に相当する事由があったことが発覚した場合、会社は退職金を支払った後でも、退職した社員または遺族に返還を求めることができる。

2.返還の請求を受けた者は、速やかに退職金を返還しなければならない。

第15条(会社に対する債務の控除)

退職または死亡した社員が、会社に対して債務を負っている場合は、本人の同意を得て、その金額を退職金から控除する。

第16条(規程の改廃)

この規程は、関係諸法令の改正、社会情勢の変化、会社の業績等を考慮し、労使が協議したうえで改廃することがある。

第17条(附則)

この規程は   年  月  日より施行する。

別表 退職金支給係数
勤続年数 会社都合支給係数 自己都合支給係数
10年未満 0.6 0.4
10年以上15年未満 0.7 0.5
15年以上20年未満 0.8 0.6
20年以上25年未満 0.9 0.7
25年以上30年未満 1.0 0.8
30年以上 1.0 1.0