役立つ!社内規程・規則

ポイント解説

IT管理

情報システム管理規程

情報システム管理規程

第1条(目的)

この規程は、会社の情報資産のセキュリティならびに業務で取扱う電子データの安全性を確保するために必要な事項を定めたものである。

第2条(適正使用)

社員は、情報システムの適正な利用と運用を図るために、安全で、かつ効率的な使用を心がけなければならない。

2.情報システムの運営について会社から指示が出されたときは、その指示に従わなければならない。

第3条(管理部門および管理者)

情報システムを統括管理する部門は、情報システム管理部とする。

2.前項の管理責任者は、○○本部長とする。

第4条(パスワードの管理)

社員は、自己のパスワードを他人に類推されないものに設定し、厳重に管理しなければならない。

2.パスワードは、他人に漏洩してはならない。

第5条(アクセスの禁止)

社員はアクセスが禁止されているファイル等にアクセスしてはならない。

第6条(社外への持出禁止)

社員は、会社のパソコンおよび業務上の情報が記録されている記憶媒体を社外へ持ち出してはならない。

2.やむを得ない事情により社外へ持ち出す際は、あらかじめ会社に届出て、その許可を得なければならない。

3.持ち出した際は、その管理に十分に注意しなければならない。

4.万一、持ち出したものを紛失したとき、もしくは盗まれた際は、直ちに会社に届け出なければならない。

第7条(利用ソフトウエア)

社員は、個人の判断でソフトウエアをインストールしてはならない。

2.利用するソフトウエアは、原則として、情報システム管理部が指定するものとする。

3.前項以外のソフトウエアが必要な場合は、情報システム管理部に申請し、その許可を得なければならない。

第8条(私有のパソコン等の使用禁止)

社員は、私有のパソコンを会社に持ち込み、業務において使用してはならない。

2.やむを得ない事情により私有のパソコンを業務で使用する際は、あらかじめ会社に届出てその許可を得なければならない。

3.使用する私有パソコンは、ウイルス対策を施したものでなければならない。

第9条(システムに異常のあるとき)
社員は、情報システムの異常に気付いたとき、パソコンが正常に作動しないときは、直ちに会社に以下の事項を通報しなければならない。
①システムの異常またはパソコンが正常に作動しない状況
②システムの異常またはパソコンが正常に作動しないと気付いた日時
③その他不具合のある事項
第10条(記録内容の開示)

社員は、使用しているパソコンまたは記憶媒体に記録されている内容について、会社から開示を求められた際は開示しなければならない。

第11条(不正行為の通報)

社員は、他人がこの規程に違反することを知った際は、直ちに会社に通報しなければならない。

2.通報は、口頭、文書、電話、メール、FAX等、その方法を問わない。

3.通報は、匿名でも差し支えないものとする。

第12条(懲戒処分)

会社は、この規程に違反した社員に対し、懲戒処分を行う。

2.処分の内容は、その情状により就業規則第○条に定めるものとする。

3.社員は、この規程を知らなかったことを理由として自己の責任を免れることはできない。

第13条(附則)

この規程は、  年  月  日から施行する。

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)

※2022年5月現在の法令、ガイドライン等に基づいています