役立つ!社内規程・規則

ポイント解説

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契約社員規程

契約社員規程

第1条(目的)

この規程は、契約社員の労働条件と服務規律を定めたものである。

2.この規程に定めのない事項については、労働基準法その他法令の定めるところによる。

第2条(定義)

この規程に定める契約社員とは、1年以内の期間を定め雇用する者をいう。

第3条(遵守の義務)

契約社員は、この規程を誠実に遵守し、他の従業員と互いに協力して職場秩序を維持し、業務を遂行しなければならない。

第4条(採用)

会社は、契約社員として就業を希望する者の中から、人柄、経歴、知識、技能、健康その他必要な事柄を総合的に評価した上で、適当と認めた者を採用する。

第5条(提出書類)
契約社員として採用された者は、採用後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。
①住民票記載事項証明書(個人番号が記載されていないもの)
②身元保証書
③誓約書
④その他会社が必要と認める書類

2.前項の手続きを怠ったときは、採用を取り消すことがある。

3.身元保証人は、経済力のある者でなければならない。

4.会社に届け出た事項のうち、住所、氏名、家族構成その他重要事項について異動が生じたときは、速やかに届け出なければならない。

第6条(個人番号の通知)

契約社員は、採用時に会社へ、通知カードまたは個人番号カードの提示によって、個人番号を通知しなければならない。

2.会社は契約社員に対して、身分確認のために写真付きの身分証明書(運転 免許証等)の提示を求めることができる。

第7条(契約期間)

契約期間は1年以内とし、雇用契約書に明示する。

2.契約社員は、雇用契約で定められた期間が満了するまで、誠実かつ確実に勤務しなければならない。

第8条(雇用契約の更改)

会社は、業務上必要に応じて雇用契約を更新することがある。

第9条(契約更改の基準)
雇用契約の更改は、以下の事項を判断基準とする。
①契約期間満了時の業務量
②勤務成績、勤務態度
③業務遂行能力、知識、技術
④会社の経営状況
第10条(退職)
契約社員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
①雇用期間が満了したとき
②退職を願い出て会社が承認したとき
③死亡したとき

2.契約更新により1年を超えて雇用した者について、次の契約を更新しないときは30日前までに通知する。

第11条(契約期間前の退職の申出)

契約社員は、やむを得ない事情により契約期間の途中で退職を希望するときは、原則として1か月前までに退職届を提出しなければならない。

第12条(解雇)
契約社員が以下のいずれかに該当するときは、契約期間中であっても解雇する。その場合、少なくとも30日前に予告するか、または予告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。
①精神または身体の障害により業務に耐えられないと認められるとき
②能率が著しく劣り、改善の見込みがないとき
③勤務成績、勤務態度が著しく悪いとき
④経営上の理由により雇用の必要がなくなったとき
第13条(服務心得)
契約社員は業務の遂行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
①会社の規程・規程を守ること
②上司の指示命令に従うこと
③上司・同僚とよく協力協調すること
④指示された仕事に責任を持つこと
⑤業務の進捗状況を適宜適切に上司に報告すること
⑥会社の設備、機械、備品、商品を大切に取り扱うこと
⑦職場の整理整頓に努めること
⑧公私混同をしないこと
⑨他の従業員の業務を妨げる行為をしないこと
第14条(禁止事項)
契約社員は、以下に掲げることをしてはならない。
①会社の信用と名誉を傷つけること
②業務の遂行において知り得た会社の機密を漏らすこと
③会社の中で許可なく集会を開くこと
④会社の中で政治活動、宗教活動をすること
⑤その他会社に不都合なことをすること
第15条(出社・退社)

出勤および退勤の記録は、所定の場所、方法により自ら打刻しなければならない。

第16条(遅刻、欠勤等の届出)

遅刻、早退、私用外出または欠勤をするときは、予め所定の様式により会社に届け出なければならない。

2.事情により事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。

第17条(勤務時間、始業・終業時刻等)
1日の勤務時間は○時間とし、始業・終業時刻および休憩時間は、以下のとおりとする。
①始業時刻午前○
②終業時刻午後○時
③休憩時間正午~午後1時まで

2.準備を整え、始業時刻から直ちに業務を開始しなければならない。

3.終業時刻まで業務を遂行しなければならない。

4.休憩時間は、自由に利用することができる。

第18条(休日)
休日は、次のとおりとする
①土曜日、日曜日
②国民の祝日
③年末年始
④その他会社が定める日
第19条(休日振替)

業務上必要があるときは、休日を他の日に振り替えることがある。

第20条(時間外・休日勤務)

業務上必要があるときは、所定勤務時間外または休日に勤務させることがある。

第21条(事業場外勤務)

事業場外で業務に従事したときは、所定勤務時間勤務したものとみなす。

第22条(年次有給休暇)

6か月以上継続勤務し、かつ、所定勤務日数の8割以上出勤したときは、労働基準法の定めるところにより、年次有給休暇を与える。

2.年次有給休暇を取得する際は、○日前までに届け出なければならない。

3.年次有給休暇は、半日単位で取得することができる。

4.第1項の年次有給休暇が10日以上付与された契約社員に対しては、付与日から1年以内に、当該パート社員の有する年次有給休暇日数(前年度の残余の年次有給休暇含む)のうち5日について、会社が契約社員の意見を聴取し、事前に時季を指定して取得させる。但し、契約社員が第2項の年次有給休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

5.年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとみなし通常の賃金を支払う。

第23条(給与の形態)

給与は日給月給制とし、月額をもって支給する。

2.賃金の計算期間、支払日および支払方法については、雇用契約書に定める。

第24条(給与の決定基準)
給与は、以下に掲げる事項を総合的に勘案して決定する。
①仕事の内容
②本人の能力
第25条(通勤手当)

2km以遠から公共交通機関を利用して通勤する者に対して、定期券代の実費を支払う。

第26条(時間外勤務手当)

時間外勤務をしたときは、勤務した時間数に応じ時間外勤務手当を支払う。

2.時間外勤務手当の割増率は、25%とする。

第27条(休日勤務手当)

休日勤務をしたときは、勤務した時間数に応じ休日勤務手当を支払う。

2.休日勤務手当の割増率は、35%とする。

第28条(欠勤、遅刻等の減額)

欠勤、遅刻、早退または私用外出等によって勤務しない日、または時間があったときは、その分の給与を減額する。

第29条(控除)
給与の支払いに際し、以下のものを控除する。
①社会保険料
②雇用保険料
③所得税
④住民税
⑤その他
第30条(賞与)

契約社員に賞与は支給しない。但し、勤務成績が優秀な場合、寸志程度を支給することがある。

第31条(退職金の不支給)

契約社員に退職金は支給しない。

第32条(安全衛生心得)

契約社員は、安全衛生に関する規程を遵守するとともに、会社の指示に従わなければならない。

2.契約社員は、災害防止のため、以下の事項を守らなければならない。
①許可なく火気を使用しない
②通路、非常出口および消火設備のある場所に物品を置かない
③危険物を持ち込まない
第33条(健康診断)

毎年1回、健康診断を実施する。

2.契約社員は、会社が行う健康診断を受診しなければならない。

第34条(災害補償)

契約社員が業務上負傷し、または疾病にかかったときは、労働者災害補償保険法その他法令の定めるところにより補償を行う。

第35条(懲戒)
会社は、契約社員が以下のいずれかに該当するときは、懲戒を行う。
①会社の規程にしばしば違反したとき
②会社の指示命令に従わないとき
③欠勤、遅刻、早退または私用外出を繰り返したとき
④不注意または怠慢によって災害、事故を引き起こしたとき
⑤故意に会社の業務を妨害したとき
⑥許可なく会社の物品を持ち出したとき
⑦職務上の地位、権限を利用して個人的な利益を図ったとき
⑧会社の営業上の秘密を漏らしたとき
⑨職場の風紀、秩序を乱したとき
⑩他の従業員に対して性的な嫌がらせをしたとき
⑪会社の金銭または物品を横領したとき
⑫会社の設備、機械、器具、物品等を私的に使用したとき
⑬その他会社に対して不都合なことをしたとき
第36条(懲戒の種類)
懲戒は、その情状により次のいずれかとする。
①訓始末書をとり、将来を戒める
②減給与の10分の1の範囲内で減給する
③出勤停止7日以内において出勤を停止する
④懲戒解雇直ちに解雇する
第37条(損害賠償)

故意または重大な過失によって会社に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。なお、この損害賠償の責任は退職後も免れることはできない。

第38条(無期労働契約への転換)

契約社員のうち、通算契約期間が5年を超える者は、別に定める様式で申し込むことにより、現在締結している労働契約の契約期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。

2.前項に該当した場合の労働条件は、期間の定めのない労働契約に転換した後も引き続き同条件を適用する。但し、無期労働契約へ転換した従業員に係る定年は満○歳とし、満○歳に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

第39条(附則)

この規程は、 年 月 日から施行する。