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役職定年制規程
役職定年制規程
第1条(総則)
この規程は、役職定年制度の取扱いについて定めたものである。
第2条(定義)
この規程における「役職定年制度」とは、組織の活性化と競争力の強化を図るため、役職に就く社員について、会社が定める一定年齢に到達したときに役職を離脱し、後進に道を譲る制度をいう。
第3条(役職定年)
役職の定年年齢は以下のとおりとする。
①部長 58歳
②次長 57歳
2.前項の定年は、取締役を兼務している社員には適用しない。
第4条(役職定年日)
役職の定年日は、前条に定める各役職の年齢に達した日以降、最初の賃金締日とする。
第5条(役職定年後の身分)
役職定年後は、専門職として部長、次長を補佐するものとする。
2.具体的な職務内容については、業務の必要性および本人の経験等を勘案し、役職定年時に本人と協議の上、これを決定する。
第6条(賃金)
役職定年を迎えた社員に対し、役職手当は支給しない。
2.役職定年を迎えた社員の職能資格制度における資格等級については、原則として変更しない。
第7条(対外的呼称)
役職定年後の対外的呼称は、役職に応じ以下のとおりとする。
①部長 専任部長
②次長 専任次長
第8条(転勤)
役職定年後は、原則として住居の変更を伴う人事異動を命じないものとする。
第9条(附則)
この規程は、 年 月 日より施行する。