役立つ!社内規程・規則

ポイント解説

規程と書類

社内販売規程

社内販売規程

第1条(総則)

この規程は、○〇株式会社(以下、「会社」という)における社内販売に関し、必要な事項を定めたものである。

第2条(定義)

社内販売とは、会社の取り扱う商品を、通常の販売価格より割り引いた価格で従業員に販売することをいう。

第3条(目的)

社内販売は、従業員の福利厚生の一環として、次の目的で実施するものとする。

一 従業員の定着率の向上

二 従業員の愛社精神の育成

第4条(対象商品)

社内販売の対象商品は、通常の販売価格で販売する商品とし、通常の販売価格よりも値引きされている商品は除外する。

第5条(購入限度数)

社内販売は従業員の個人使用を前提とするため、同じ商品の複数購入は原則禁止とする。

2 複数購入について、特別の事情がある場合は、○○の決裁をもって購入を許可する。

第6条(対象者)

商品を購入できる対象者は、次の者とする。

一 試用期間を経過した正社員

二 試用期間を経過したフルタイム勤務のパート従業員

第7条(所管)

社内販売に関する事務は、○○部において取り扱う。

第8条(割引率)

対象となる商品は、通常の販売価格より○○%割り引いた価格で販売する。

第9条(購入手続き)

社内販売を希望する従業員は、所定の様式の「社内販売伝票」を起票し、所属長の確認印を得なければならない。

2 社内販売伝票には次の内容を記入する。

一 購入品名

二 数量

三 通常の販売価格と社内販売価格

四 購入者氏名・所属

五 支払方法

3 従業員は商品を購入した都度、自己の責任でその商品を引き取るものとする。

第10条(支払方法)

従業員が社内販売を利用した際の代金の支払いは、給与天引きまたは現金とする。

2 給与天引きの場合、毎月○日までに社内販売伝票を○○部に提出し、その月の給与より天引きすることとし、分割払いは原則行なわないこととする。

第11条(返品の扱い)

従業員へ販売した商品の返品は原則として受け付けない。ただし、商品に瑕疵がある場合は、返品を受け付ける。

第12条(禁止事項)

従業員は以下の各号に定める行為を行ってはならない。

一 社内販売によって購入した商品を第三者に転売することにより、利益を得ること

二 社内販売を利用して購入した商品に対してクレームをつけること

三 その他、本制度を悪用すること

第13条(附則)

この規程は   年   月   日より実施する。