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規程と書類

決裁権限規程

決裁権限規程

第1条(目的)

本規程は別表に定める事項を実施するため、その権限ならびに手続きを定め、業務を円滑に運営することを目的とする。

第2条(決裁区分および決裁事項)

決裁区分は、以下の4区分とする。

①取締役決裁

②部長決裁

③次長決裁

④課長決裁

2 各区分の決裁事項は、別表のとおりとする。

第3条(決裁事項の立案)

決裁事項の立案にあたっては、主管部署において決裁書を作成し、該当の決裁権限者に提出する。

第4条(決裁書の作成)

決裁書の作成にあたり、主管部署は、案件の目的、実施方法、時期、効果などについて十分に研究調査のうえ、必要に応じて関係部署とあらかじめ協議するものとする。

2 決裁書には、前項に定める事項の他、必要に応じて次の事項を記載するものとする。

①起案部課名

②件名

③予定金額

④支払条件

⑤合議者

3 決裁権限者は、自己の権限内の事項であっても、疑義のあるときまたは重要と認められるときは、上級権限者の指示を求めるとともに、関係部署と十分協議・調整の上、これを処理しなければならない。

4 決裁権限者は、必要があると認めるときは、自己の権限の一部を下級権限者に委譲することができる。

第5条(実行の着手)

決裁を受けたとき、主管部署長は関係部署長と連絡を密にし、遅滞なく実行に着手しなければならない。ただし、特に指示されたときはその指示にしたがう。

第6条(通達)

取締役決裁事項の通達は、総務部長がおこなうものとする。

第7条(決裁書の保存)

決裁書は総務部において保存する。

第8条(内容変更の場合の手続き)

決裁を受けたのち、その内容に重要な変更を要するとき、または実行を中止しようとするときは改めて決裁を必要とする。

第10条(施行期日)

この規程は、  年  月  日から施行する。

<別表(様式モデル)>

【事業計画、収支予算、予算執行及び決算等】
項目 取締役 部長 次長 課長
1.事業計画書、収支予算書等    
2.予算執行および月次決算    
3.事業報告、貸借対照表、損益計算書等    
【財務】
項目 取締役 部長 次長 課長
1.投融資  
2.債務の保証  
3.金融機関からの借入れ  
4.財産の得喪  
【人事、労務】
項目 取締役 部長 次長 課長
1.採用計画  
2.求人活動    
3.組織の新設・変更  
4.人事
5.賞罰  
6.社内規定の制定・改廃
◎決定権限 〇検討権限 △立案権限

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2022年1月現在の法令、ガイドライン等に基づいています