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規程と書類
決裁権限規程
決裁権限規程
第1条(目的)
本規程は別表に定める事項を実施するため、その権限ならびに手続きを定め、業務を円滑に運営することを目的とする。
第2条(決裁区分および決裁事項)
決裁区分は、以下の4区分とする。
①取締役決裁
②部長決裁
③次長決裁
④課長決裁
2 各区分の決裁事項は、別表のとおりとする。
第3条(決裁事項の立案)
決裁事項の立案にあたっては、主管部署において決裁書を作成し、該当の決裁権限者に提出する。
第4条(決裁書の作成)
決裁書の作成にあたり、主管部署は、案件の目的、実施方法、時期、効果などについて十分に研究調査のうえ、必要に応じて関係部署とあらかじめ協議するものとする。
2 決裁書には、前項に定める事項の他、必要に応じて次の事項を記載するものとする。
①起案部課名
②件名
③予定金額
④支払条件
⑤合議者
3 決裁権限者は、自己の権限内の事項であっても、疑義のあるときまたは重要と認められるときは、上級権限者の指示を求めるとともに、関係部署と十分協議・調整の上、これを処理しなければならない。
4 決裁権限者は、必要があると認めるときは、自己の権限の一部を下級権限者に委譲することができる。
第5条(実行の着手)
決裁を受けたとき、主管部署長は関係部署長と連絡を密にし、遅滞なく実行に着手しなければならない。ただし、特に指示されたときはその指示にしたがう。
第6条(通達)
取締役決裁事項の通達は、総務部長がおこなうものとする。
第7条(決裁書の保存)
決裁書は総務部において保存する。
第8条(内容変更の場合の手続き)
決裁を受けたのち、その内容に重要な変更を要するとき、または実行を中止しようとするときは改めて決裁を必要とする。
第10条(施行期日)
<別表(様式モデル)>この規程は、 年 月 日から施行する。
【事業計画、収支予算、予算執行及び決算等】
項目 | 取締役 | 部長 | 次長 | 課長 |
1.事業計画書、収支予算書等 | ◎ | △ | ||
2.予算執行および月次決算 | ◎ | △ | ||
3.事業報告、貸借対照表、損益計算書等 | ◎ | △ |
項目 | 取締役 | 部長 | 次長 | 課長 |
1.投融資 | ◎ | 〇 | △ | |
2.債務の保証 | ◎ | 〇 | △ | |
3.金融機関からの借入れ | ◎ | 〇 | △ | |
4.財産の得喪 | ◎ | 〇 | △ |
項目 | 取締役 | 部長 | 次長 | 課長 |
1.採用計画 | ◎ | 〇 | △ | |
2.求人活動 | ◎ | △ | ||
3.組織の新設・変更 | ◎ | 〇 | △ | |
4.人事 | ◎ | 〇 | 〇 | △ |
5.賞罰 | ◎ | 〇 | △ | |
6.社内規定の制定・改廃 | ◎ | 〇 | 〇 | △ |