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安全衛生・環境
安全衛生管理規程
安全衛生管理規程
この規程は、就業規則第○条に基づく安全衛生に関する規則を定めたものである。
従業員は、この規程に定める事項ならびに職場の安全衛生に関する事項を遵守し、安全で快適な職場を築くよう努めなければならない。
②安全管理者
③衛生管理者
④産業医
⑤作業主任者
⑥安全衛生委員会
安全管理者、衛生管理者およびその他の安全衛生に関する事項を管理する者等を統括するため、総括安全衛生管理者を置く。
②従業員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
③従業員の安全または衛生のための教育の実施に関すること
④健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること
⑤その他法令に定められた労働災害を防止するために必要な業務
3.総括安全衛生管理者が出張、休暇、疾病、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、総括安全衛生管理者が指名した者が代理でその任に当たる。
事業場内における安全に関する事項を担当するため、法令で定める資格を有する者の中から安全管理者を置く。
①事業場等の安全巡視
②作業の安全についての教育および訓練
③安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検および整備
④建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置、もしくは適切な防止の措置
⑤作業主任者その他安全に関する補助者の監督
⑥消防および避難の訓練
⑦発生した災害原因の調査および対策の検討
⑧安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
⑨その他従業員の危険防止
3.安全管理者が出張、休暇、疾病、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、安全管理者が指名した者が代理でその任に当たる。
事業場内における衛生に関する事項を管理するため、衛生管理者を置く。
②健康に異常がある者の発見および処置
③作業環境の衛生上の調査
④作業条件、施設等の衛生上の改善
⑤衛生に関する教育、その他従業員の健康保持のために必要な施策の実施
⑥その他従業員の疾病防止
3.衛生管理者が出張、休暇、疾病、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、衛生管理者が指名した者が代理でその任に当たる。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者その他労働者の健康管理に関する業務に従事する者は、職務上知り得た従業員の健康上の秘密、個人情報を漏らしてはならない。また、個人情報を第三者に提供しなければならないときは、原則として本人の同意を得るものとする。
法令に基づき、医学に関する専門的立場から従業員の健康管理を担当する産業医を置く。
②健康診断の実施、その他従業員の健康管理
③衛生教育その他従業員の健康の保持、増進を図るための医学的措置
④従業員の健康障害の原因調査および再発防止のための医学的措置
⑤その他従業員の疾病防止
3.産業医は、必要に応じて労働者の健康管理に対し、指導または必要な勧告を行うことができる。会社がこの指導等を受けたときは、必要な措置をとるよう努めなければならない。
労働災害を防止するため、労働安全衛生法等で定める作業等区分に応じて、作業主任者を置く。
①安全装置、保護具および消火設備を常に整備し、その作業に従事する従業員を指揮する
②担当する機械施設または物品を常に点検整備し、危険がある場合には応急措置あるいは適切な防止の措置をとる
③性能検査の準備、立会および検査証の保管
④従業員の安全保持のための監督
⑤事故発生の場合の応急措置、原因の調査および報告
⑥その他安全保持のための必要な事項
従業員の危険を防止するための基本対策ならびに労働災害の原因および再発防止対策のため、安全衛生委員会を設置する。
2.安全衛生委員会は毎月1回以上開催する。
3.安全衛生委員会における議事は記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
4.安全衛生委員会の運営に関する事項は、別に定める。
従業員は、会社が行う健康診断等を正当な理由なくして拒むことはできない。
健康診断の結果について、所見のある従業員については、従業員の健康を保持するための措置について医師等の意見を聴くものとする。
従業員に対する健康診断の結果について、その記録を5年間保存し、結果について関係官庁に報告が必要なものについては、所定の手続に従って報告しなければならない。
2.健康診断については、その結果を従業員に通知する。
3.第1項に定める健康診断の結果、必要があると認めた場合は、適切な事後措置をとるものとする。
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める従業員に対し、医師等による保健指導を行うものとする。
2.従業員は、前項による指導等により健康を保つように努めるものとする。
この規程の改廃は、安全衛生委員会において行い、従業員の過半数を代表する者の意見を聴く。
2.関係法令の改廃があった場合は、この規程も準ずるものとする。
この規程は、 年 月 日より施行する。