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ポイント解説

給与

ポイント制退職金規程

ポイント制退職金規程

第1条(目的)

この規程は、就業規則第○条に基づき、社員の退職金について定めたものである。会社は、社員の勤務期間における職責、会社への貢献度等を勘案し、社員の功労を報いることを目的として退職金を支給する。

第2条(支給対象者)

この規程は、就業規則第○条の正社員(以下「社員」という)について適用し、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイトには適用しない。

2.勤続3年以上の社員が退職または死亡した場合に支給する。

3.原則として退職者本人に支給し、本人が死亡した場合は、その遺族に支給する。

4.本人が死亡したときに退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第○条から第○条までに定めるところによる。

第3条(退職金の算定方法)

退職金は次の計算式によって算定する。
(勤続年数別総ポイント+職能資格等級別総ポイント)×ポイント単価×支給事由係数

第4条(勤続年数別総ポイント)

別表1の勤続年数別の区分に基づき、毎年、社員に付与するポイントの合計を「勤続年数別総ポイント」という。

第5条(勤続年数の計算)
勤続年数は、入社の日から起算し、退職または死亡の日までとして、暦日により計算する。ただし、次の各号に該当する期間は勤続年数に算入しない。

①臨時に雇用されていた期間
②出向等会社都合以外の休職期間
③懲戒による出勤停止期間
④契約社員、パート・アルバイトから正社員に転換した場合の転換前の期間

2.勤続年数の計算に1年未満の端数がある場合は、6か月未満の月数は切り捨て、6か月以上の月数は1年に切り上げる。

3.入社月または退職月等、1か月に満たない端数がある場合は、1か月に切り上げて計算する。

第6条(職能資格等級別総ポイント)
別表2の職能資格等級別の区分に基づき、毎年、社員に付与するポイントの合計を「職能資格等級別総ポイント」という。
第7条(ポイント単価)
1ポイント当りの単価は1万円とする。ただし、会社は、社会情勢の変化に伴い改定する場合がある。
第8条(支給事由係数)
社員が次の各号に該当する事由に該当する場合の支給事由係数は、1(満額)とする。

①定年により退職するとき

②役員就任により退職するとき

③就業規則第○条に定める整理解雇に該当するとき

④会社からの退職勧奨を受けて退職するとき

⑤社員が業務上の負傷または傷病が原因で死亡または就業が困難となり退職するとき。ただし、通勤災害によるものを除く。

2.前条の各号に該当しない場合は、別表3の「支給事由係数」を適用する。

第9条(ポイントの付与時期およびポイントの計算期間)

各ポイントの付与時期は、毎年4月1日とする。

2.計算期間は4月1日から翌年3月31日までとする。

3.退職者は、退職月にポイントを付与する。

第10条(計算期間中の昇格等による付与ポイントの取扱い)

計算期間中に昇格等により、別表1、2の区分に変更が生じた場合、または退職したときは、月割計算でポイントを算出する。

2.前項の計算で、退職月は算定の対象から外すこととする。

3.昇格等により区分が変わった月については、区分変更後のポイントを適用することとする

4.第1項の計算において、1ポイント以下の端数が生じた場合は、0.5ポイント以上を1ポイントとし、0.5ポイント未満は切り捨てるものとする。

第11条(功労加算)

在職中に、特に功労があったと認められた社員については、退職金を加算して支給することがある。支給額は、その都度功労の程度を勘案して決定する。

第12条(支払時期)

退職金は、原則として支給事由発生後3か月以内に支払う。

第13条(支払方法)

退職金は通貨で全額を一時金で支払う。ただし、本人の同意を得て銀行口座振込みにより支払うことがある。

2.社員が死亡した場合は、第2条に基づき、会社が認めた遺族に対し、遺族の指定する口座に支払う。

第14条(退職金の不支給および減額)
次の各号に該当する場合は、退職金の全部または一部を支給しないことがある。

①就業規則に定める懲戒解雇および諭旨解雇

②退職後に就業規則に定める懲戒解雇および諭旨解雇に該当する行為が発覚したとき

③退職後に守秘義務違反または競業避止義務違反を犯したとき

第15条(支払いの留保)
退職または死亡した社員の在職期間に、前条に相当する事由があると疑われる場合は、事実関係の調査終了まで、退職金の支払いを留保することがある。
第16条(返還)
退職または死亡した社員の在職期間に、第14条に相当する事由があったことが発覚した場合、会社は退職金を支払った後でも、退職した社員または遺族に返還を求めることができる。

2.返還の請求を受けた者は、速やかに退職金を返還しなければならない。

第17条(会社に対する債務の控除)
退職または死亡した社員が、会社に対して債務を負っている場合は、本人の同意のうえでその金額を退職金から控除する。
第18条(規程の改廃)
この規程は、関係諸法令の改正、社会情勢の変化、会社の業績等を考慮し、労使が協議したうえで改廃することがある。
第19条(附則)
この規程は   年  月  日より施行する。
別表1 勤続年数別の付与ポイント
勤続年数 1年当りの付与ポイント
5年未満
5年以上10年未満 10
10年以上15年未満 15
15年以上20年未満 20
20年以上 25
別表2 職能資格等級別の付与ポイント
資格等級 1年当りの付与ポイント
1級
2級 10
3級 15
4級 20
5級 25
6級 30
別表3 勤続年数別の支給事由係数
勤続年数 係数
5年未満 0.6
5年以上10年未満 0.7
10年以上15年未満 0.8
15年以上20年未満 0.9
20年以上 1.0