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ポイント制退職金規程
ポイント制退職金規程
この規程は、就業規則第○条に基づき、社員の退職金について定めたものである。会社は、社員の勤務期間における職責、会社への貢献度等を勘案し、社員の功労を報いることを目的として退職金を支給する。
この規程は、就業規則第○条の正社員(以下「社員」という)について適用し、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイトには適用しない。
2.勤続3年以上の社員が退職または死亡した場合に支給する。
3.原則として退職者本人に支給し、本人が死亡した場合は、その遺族に支給する。
4.本人が死亡したときに退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第○条から第○条までに定めるところによる。
退職金は次の計算式によって算定する。
(勤続年数別総ポイント+職能資格等級別総ポイント)×ポイント単価×支給事由係数
別表1の勤続年数別の区分に基づき、毎年、社員に付与するポイントの合計を「勤続年数別総ポイント」という。
①臨時に雇用されていた期間
②出向等会社都合以外の休職期間
③懲戒による出勤停止期間
④契約社員、パート・アルバイトから正社員に転換した場合の転換前の期間
2.勤続年数の計算に1年未満の端数がある場合は、6か月未満の月数は切り捨て、6か月以上の月数は1年に切り上げる。
3.入社月または退職月等、1か月に満たない端数がある場合は、1か月に切り上げて計算する。
①定年により退職するとき
②役員就任により退職するとき
③就業規則第○条に定める整理解雇に該当するとき
④会社からの退職勧奨を受けて退職するとき
⑤社員が業務上の負傷または傷病が原因で死亡または就業が困難となり退職するとき。ただし、通勤災害によるものを除く。
2.前条の各号に該当しない場合は、別表3の「支給事由係数」を適用する。
各ポイントの付与時期は、毎年4月1日とする。
2.計算期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
3.退職者は、退職月にポイントを付与する。
計算期間中に昇格等により、別表1、2の区分に変更が生じた場合、または退職したときは、月割計算でポイントを算出する。
2.前項の計算で、退職月は算定の対象から外すこととする。
3.昇格等により区分が変わった月については、区分変更後のポイントを適用することとする
4.第1項の計算において、1ポイント以下の端数が生じた場合は、0.5ポイント以上を1ポイントとし、0.5ポイント未満は切り捨てるものとする。
在職中に、特に功労があったと認められた社員については、退職金を加算して支給することがある。支給額は、その都度功労の程度を勘案して決定する。
退職金は、原則として支給事由発生後3か月以内に支払う。
退職金は通貨で全額を一時金で支払う。ただし、本人の同意を得て銀行口座振込みにより支払うことがある。
2.社員が死亡した場合は、第2条に基づき、会社が認めた遺族に対し、遺族の指定する口座に支払う。
①就業規則に定める懲戒解雇および諭旨解雇
②退職後に就業規則に定める懲戒解雇および諭旨解雇に該当する行為が発覚したとき
③退職後に守秘義務違反または競業避止義務違反を犯したとき
2.返還の請求を受けた者は、速やかに退職金を返還しなければならない。
勤続年数 | 1年当りの付与ポイント |
5年未満 | 5 |
5年以上10年未満 | 10 |
10年以上15年未満 | 15 |
15年以上20年未満 | 20 |
20年以上 | 25 |
資格等級 | 1年当りの付与ポイント |
1級 | 5 |
2級 | 10 |
3級 | 15 |
4級 | 20 |
5級 | 25 |
6級 | 30 |
勤続年数 | 係数 |
5年未満 | 0.6 |
5年以上10年未満 | 0.7 |
10年以上15年未満 | 0.8 |
15年以上20年未満 | 0.9 |
20年以上 | 1.0 |