役立つ!社内規程・規則

ポイント解説

規程と書類

経理規程

経理規程

第1条(目的)

この規程は、当社におけるすべての取引を正確かつ明瞭に経理し、その財政状況および経営成績を明らかにするとともに、経理処理の基準を定めることを目的とする。

第2条(適用)

この規程は、すべての経理業務に適用する。

2.この規程に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計基準に従うものとする。

第3条(会計年度)

当社の会計年度は、毎年○月1日から翌年○月末日とする。

第4条(経理責任者)

経理責任者は、経理本部長とする。

第5条(書類の保存期間)
経理に関する帳簿等の保存期間は次のとおりとする。

①財務諸表および付属書類

永久

②会計帳簿

10年

③補助元帳

7年

④証憑

7年

2.保存期間を経過した帳簿等を廃棄するときは、経理本部長の承認を得て行う。

第6条(勘定科目)

当社の勘定科目は、別に定める「勘定科目一覧表」をもってこれを定める。

第7条(取引の原則)

すべての取引は、会計システムにより記録する。

2.会計取引は、適正な勘定科目に仕訳し、伝票および帳簿に記録しなければならない。

3.会計入力証拠票は正確に記録し、みだりに抹消、訂正してはならない。

第8条(会計帳票)

会計帳票は、主要帳票を総勘定元帳と仕訳帳とし、補助帳票として、現預金出納帳を備える。

2.会計伝票は、証憑をもって電子により仕訳および発行することができる。

第9条(金銭の範囲)

金銭とは、現金、預金および小切手等をいう。

2.手形および有価証券は、金銭に準じて取り扱う。

第10条(金銭の出納)

出納責任者は、出納業務が正しく行われているか検証しなければならない。

2.出納責任者は、金銭の保管、出納事務および領収書交付事務を取扱わせるため、出納事務担当者を定めることができる。

第11条(金銭の支払い)

金銭の支払いを行うときは、取引の内容を明示する証憑を付した会計伝票により行い、領収書を受領する。

第12条(残高の照合)

現金出納担当者は、毎日現金出納業務終了後、現金残高と照合し、正確な残高を把握しなければならない。

第13条(銀行印の管理)

銀行印の管理は、経理本部長とする。

第14条(固定資産)
固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ取得価格が10万円以上の次のものをいう。

①有形固定資産

建物、土地、器具備品など

②無形固定資産

営業権、借地権、ソフトウェアなど

③投資等

投資有価証券、長期貸付金など

第15条(固定資産の管理)

固定資産の管理は、固定資産管理台帳を設け、保全管理に努める。

2.不動産登記を要する固定資産の取得や異動があった際は、速やかに登記しなければならない。

第16条(減価償却)

固定資産の減価償却は、当該固定資産を事業の用に供した月より行う。

2.減価償却を行う耐用年数および償却率は、法人税法の定めるところによる。

第17条(予算)

毎事業年度のはじめには、事業計画に基づいて収支予算を編成するものとする。

第18条(決算区分)

決算は、月次決算、中間決算、期末決算に区分する。

第19条(決算書類の作成)
期末決算において作成する書類は、次のとおりとする。

①事業報告書
②貸借対照表
③勘定科目内訳明細書
④その他必要な書類

第20条(監査)

経理を所管する役員は、期末決算書類を株主総会開催予定日の○週間前までに、監査役ならびに会計監査人に提出し、監査を受けなければならない。

第21条(税務申告)

経理責任者は、税法の規定に従い税務申告書を作成し、法人税、法人住民税および事業税等を所定の期日までに税務署等へ申告するものとする。

第22条(附則)

この規程は、 年  月  日より施行する。