役立つ!社内規程・規則
規程と書類
備品管理規程
備品管理規程
第1条(目的)
この規程は、備品の管理に関し必要な事項を定めたものである。
第2条(規程遵守の義務)
従業員は、この規程を遵守し、会社の備品を丁寧かつ大切に使用し、業務を効率的に遂行するよう努めることとする。
第3条(備品の定義)
備品とは、耐用年数1年以上の物品であって、その取得価格が〇万円以上のものとする。
2.前項の取得価格が不明の場合にあっては、一般的な市場の価格をその取得価格とみなす。
第4条(備品の主管)
備品の主管は、本社においては総務課、工場においては庶務課とする。
第5条(備品管理責任者)
備品管理責任者は、主管の課長とし、課長は自課内の備品管理担当者を定めることができる。
第6条(備品の管理)
備品は、3定と言われる定位・定品・定量を基本とする。
2.備品には、管理ラベルを付すとともに、備品管理台帳を備えなければならない。
第7条(備品の貸与)
備品を貸与するときは、備品貸出し申請書に必要事項を記入し、備品管理責任者へ提出する。
2.備品貸出し申請書には、以下の事項を記入しなければならない。
①被貸与者の氏名
②器具備品名、分類番号および登録番号
③目的
④数量
⑤期間
②器具備品名、分類番号および登録番号
③目的
④数量
⑤期間
3.次の事項に該当する場合には、備品の貸出しを許可しない。すでに貸出しを行っている場合は、直ちにその貸出しを中止し、会社へ返却するものとする。
①備品貸出し申請書に虚偽の内容が記載されていたとき
②備品を本来の目的以外に利用するときまたは利用したとき
③備品の取り扱いに破壊、故障等のおそれがあるとき
④その他、前各号に準じ適当と認められないとき
②備品を本来の目的以外に利用するときまたは利用したとき
③備品の取り扱いに破壊、故障等のおそれがあるとき
④その他、前各号に準じ適当と認められないとき
4.備品が破損等により使用できなくなったときは、現品の処置について備品管理責任者の指示を求めなければならない。
第8条(廃棄処分)
破損等により使用できなくなった備品が廃棄と決定したときは、備品管理台帳にその旨を記入し廃棄する。ただし、固定資産扱いのものについては、固定資産除却処分の稟議手続きを行うものとする。
第9条(備品の修理)
備品を修理したときは、備品管理台帳に修理年月日、修理の内容等を記録する。
第10条(備品の持出しの禁止)
備品は、備品管理責任者の許可なく社外へ持ち出してはならない。
2.業務のために、備品を社外で使用する場合には、事前に所定の用紙に記載し、利用の許可を得なければならない。
第11条(備品の検査)
備品管理責任者は、会社の備品が正しく管理されているかを定期的に照合検査し、備品管理台帳に記録する。
第12条(損害賠償)
故意または重大な過失により備品を破損あるいは紛失等して、会社に損害を与えたときは、その損害の限りにおいて全部または一部について弁償させることがある。
第13条(附則)
この規程は、 年 月 日より施行する。