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ポイント解説

金銭貸借・担保等に関する契約書

譲渡担保設定契約書(2)
譲渡担保設定契約書(集合物)

  株式会社○○○を甲とし、△△△株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり譲渡担保設定契約を締結した。
第1条 (被担保債権)本契約の被担保債権は次のとおりとし、極度額は金○○万円、確定期日は定めないものとする。
(1)  甲乙間の平成○年○月○日付元金五百萬円也とする金銭消費貸借契約による債権
(2)  甲乙間の取引および金銭消費貸借上の一切の債権
(3)  手形・小切手債権
第2条 (譲渡担保権の設定)乙は、甲に対し、前条の債権を担保するため、神奈川県○○市○○ 町○丁目○番○号所在□□倉庫・床面積○○.△△平方メートル内に存在する乙の所有する○○、△△および□□(以下「担保動産」と総称する。)、重量○トンの所有権を譲渡し、 甲は、本日、占有改定の方法によりその引渡しを受けた。
2 乙は善良な管理者の注意義務をもって担保動産を保管する。
第3条 (処分・補充)前条にかかわらず、乙は、通常の商取引において、担保動産を販売することができる。
2 前項の場合、乙は、前条の数量を確保するため、遅滞なく不足分を補充する。
3 補充された担保動産は、補充のときに所有権が甲に移転し、占有改定の方法により引渡しがなされたものとする。
第4条 (報告)乙は、甲に対し、毎月○日現在の担保動産の在庫状況を毎月末日限り報告し、倉庫の立入調査および担保動産に関する報告を求められたときは、いつでもこれに応じる。
2 担保動産につき、保全処分、差押え等がなされようとしたときは、乙は、甲の所有である旨を明確にし、これを排除することに努め、かつ、直ちにその旨甲に報告する。
第5条 (期限の利益喪失)乙が、次の各号の一に該当したときは、乙は、甲からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに被担保債権金額の支払いをした場合を除いて、担保動産を甲に現実に引渡さなければならない。
(1)  第1条の被担保債権の元金または利息等の支払いを1回でも怠ったとき
(2)  他の債務につき保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
(3)  公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)  手形または小切手が不渡りになったとき
(5)  通常の商取引によらずに担保動産を処分したとき
(6)  担保動産の補充を怠り、30パーセント以上の減量となったとき
(7)  その他本契約に違反したとき
第6条 (弁済充当)甲は、乙より現実の引渡しを受けた担保動産を任意に処分して、その代金をもって第1条の被担保債権の弁済に充当することができる。
2 前項の場合、残金あるときは、甲はこれを乙に返還し、不足あるときは、甲は乙にこれを請求することができる。
  以上のとおり、譲渡担保設定契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を所持する。
  平成○年○月○日
静岡県○○市○○町○丁目○番○号  
甲・譲渡担保権者 株式会社○○○  
代表取締役  甲 野 太 郎 
神奈川県○○市○○区○○町○丁目○番○号  
乙・譲渡担保権設定者 △△△株式会社  
代表取締役  乙 山 次 郎 
 
 


著者
水野賢一(弁護士)