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金銭貸借・担保等に関する契約書
債務承認弁済契約書
債務承認弁済契約書
著者
水野賢一(弁護士)
甲野太郎を貸主とし、乙山次郎を借主として、両当事者間において次のとおり債務承認弁済契約を締結した。
- 第1条
- (債務承認)借主は、貸主に対し、本日現在、貸主からの借入金債務が次のとおりであることを承認する。
元本 金参百四拾七萬円也
利息 金壱拾五萬八千参百円也 - 第2条
- (弁済)借主は、前条で承認した借入金債務元利合計金参百六拾弐萬八千参百円也を次のとおり分割して、貸主の○○銀行△△支店・普通預金口座(口座番号○○○○○○○)に振込送金して弁済する。
1 平成○年○月末日から平成○年○月末日まで、合計○回にわたり、毎月末日限り、各金壱拾弐萬円也
2 平成○年○月末日限り、金壱拾四萬八千参百円也 - 第3条
- (利息)第1条で承認された借入金債務については、利息を付さないものとし、当該債務につき、従前の個別金銭消費貸借契約において定められていた利息は、本日以降、これを免除する。
- 第4条
- (期限の利益損失)借主が、次の各号の一に該当したときは、借主は、貸主からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払わなければならない。
(1)1回でも第2条に定める支払いを怠ったとき
(2)他の債務につき保金処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)借主の振出、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
(5)貸主に通知せずに住所を移転したとき - 第5条
- (遅延損害金)借主が、前条により期限の利益を喪失したときは、借主は、貸主に対し、その時における残債務全額に対してその翌日から支払済みに至るまで年2割の割合による遅延損害金を支払う。
- 第6条
- (公正証書の作成)借主は、本契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることに同意し、公正証書作成のための委任状、印鑑証明書を貸主に交付した。
- 第7条
- (合意管轄)本件に関し、万一紛争が生じたときは、貸主の居住地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに貸主借主は合意した。
以上のとおり、債務承認弁済契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、貸主借主各署名押印のうえ、各1通を所持する。
平成△年△月△日
神奈川県○○市○○区△△○丁目○番○号
貸主 甲野太郎
東京都○○市○○町○丁目○番○号
借主 乙川次郎
著者
水野賢一(弁護士)