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ポイント解説

金銭貸借・担保等に関する契約書

金銭消費貸借契約書(1)
金銭消費貸借契約書

甲野太郎を貸主とし、乙川次郎を借主とし、丙川三郎を連帯保証人として、各当事者間において次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。

第1条
(貸借)貸主は、本日金参百萬円也を貸し渡し、借主は、確かにこれを借り受け、受領した。
第2条
(弁済)借主は、平成○年○月から平成△年△月まで毎月末日限り金○○円宛計20回の分割にて、貸主の○○銀行△△支店・普通口座(口座番号○○○○○○○)に振込送金して弁済する。
第3条
(利息)利息は元金に対し年1割とし、借主は、平成○年○月から毎月末日限り、当該月分の利息を、前条の貸主の口座に振込送金して支払う。
第4条
(遅延損害金)借主が期限の利益を喪失したときは、その時における元利金の合計に対し、喪失時から支払済みに至るまで年2割の割合による遅延損害金を支払う。
第5条
(期限の利益の喪失)借主は、次の場合には、貸主からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちにその時における元利金を支払う。
 
(1) 借主が1回でも元金もしくは利息の支払いを怠ったとき
(2) 借主の他の債務につき保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
(3) 借主が公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 借主の振出、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
(5) 貸主に通知せずに借主が住所を移転したとき
第6条
(連帯保証)連帯保証人は、本件消費貸借に基づき借主が負担する一切の債務について保証し、借主と連帯して債務履行の責任を負う。
第7条
(公正証書の作成)借主および連帯保証人は、本件債務を履行しないときは、直ちに各自の全財産に対して強制執行を受けても異議がないことを承諾し、本金銭消費貸借契約に基づく公正証書作成のための委任状と印鑑証明書各1通を貸主に交付した。
第8条
(合意管轄)本件に関し万一紛争が生じたときは、貸主の居住地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意した。

以上のとおり金銭消費貸借契約が成立したので、これを証するため本契約書を3通作成し、各当事者署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成○年○月○日

東京都○○区△△○○丁目○番○号
貸主甲野太郎
埼玉県○○市△△○○丁目○番○号
借主乙川次郎
千葉県○○市△△○○丁目○番○号
連帯保証人丙川三郎



著者
水野賢一(弁護士)