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マイナンバーに関する文書
特定個人情報委託契約書
特定個人情報委託契約書
委託者 株式会社 ●●●●(以下「甲」という)と
第2条に定める業務を甲が乙に委託するにあたり、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(用語の定義) 本契約における用語の定義等については、法令上の定義等に従って次のとおりとする。
- 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
- 「個人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という)第7条第1項または第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
- 「特定個人情報」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
- 「個人番号利用事務」とは、主として、行政機関等が社会保障、税および災害対策に関する特定の事務において、保有している特定個人情報の検索、管理のために個人番号を利用して処理する事務をいう。
- 「個人番号関係事務」とは、事業者が法令に基づき、従業員等 の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、社会保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等に提出する事務をいう。
- 「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者および個人番号関係事務の全部または一部の委託を受けた者をいう。
- 個人番号利用事務等に関して、利用目的を明らかにし、甲の従業員等の特定個人情報を収集すること
- 収集に際し、甲の従業員等について、番号法第16条に基づく本人確認を行うこと
- 甲の従業員等から収集した特定個人情報を保管すること
- 個人番号利用事務等に関して、甲の代わりに行政機関等に対して特定個人情報を提供すること
- 保管している甲の従業員等の特定個人情報を法定の保存期間経過後にできるだけ速やかに廃棄または削除すること
- 本契約の内容に違反したとき、または正当な理由なく本契約内容の業務が行われないとき
- 故意または過失により損害を被ったとき
- 故意または過失により特定個人情報の漏えい事案が発生したとき
- 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき
- 支払が停止したとき、手形または小切手につき不渡り処分があったとき
- 差押さえ、仮差押さえ、競売、強制執行等公権力の処分を受けたとき
- 破産、民事再生手続、会社更生手続の申し立てがなされたとき
- 事業の廃止または解散の決議をしたとき
- 暴力団員等に該当したとき、または該当したことが判明したとき
- その他信頼関係に不安が生じたとき
2.前項の委託料には、別途消費税を加算する。 第8条(委託料の支払い) 乙は前条に定めた委託料を毎月○日に請求するものとし、甲は翌月○日までに乙の指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。この場合、振込みに係る費用は甲の負担とする。 第9条(秘密保持義務) 乙は、第2条に定める業務を通じて知り得た甲に関する特定個人情報を秘密として保持し、第14条に定める再委託をする場合を除き、第三者に提供、開示、漏えいしてはならない。 第10条(特定個人情報の安全管理) 乙は本契約業務を遂行するにあたり、甲から委託を受けた秘密情報を厳格に管理し、組織面、物理面 、技術面において安全対策を講じるものとし、甲の従業員等の特定個人情報の安全管理を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。 第11条(特定個人情報の持出しの禁止) 乙の個人番号関係事務実施者は、特定個人情報等を乙の事業所の外へ持ち出してはならない。 第12条(特定個人情報の目的外利用の禁止) 乙は、特定個人情報を第2条に定める委託業務の目的以外の目的に利用してはならない。 第13条(廃棄) 個人番号関係事務を行う必要がなくなった場合で、保存期間等を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに削除または廃棄するものとする。
2.乙は甲の特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却または溶解等の復元できない不可能な手段を採用するものとする。
3.乙は甲の特定個人情報等が記録された機器および電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用または物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用するものとする。
4.乙は甲の個人番号もしくは特定個人情報ファイルを削除した場合、または電子媒体等を破棄した場合には、削除または廃棄した記録を保存し、かつ、甲に対し、確実に削除または廃棄したことについて証明証等を交付するものとする。 第14条(再委託) 乙は、甲自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられる再委託先に限定して委託業務の全部または一部を再委託することができる。但し、再委託については、甲の許諾を得た場合で、事前の書面による同意を必要とする。
2.前項における再委託先の選定基準は、以下に掲げる事項を確認する。
- 委託先の設備
- 技術水準
- 従業員等に対する監督・教育の状況
- 反社会的勢力でないこと
- その他委託先の経営環境
2.情報漏えい等の事案が発生した場合、乙は、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から速やかに下記の対応を行う。
- 事実関係の調査
- 影響を受ける可能性のある本人への連絡
- 原因の究明
- 再発防止策の検討
- 事実関係および再発防止策の公表
2.廃棄の方法にあたっては、第13条の規定を準用するものとする。 第17条(事務取扱担当者の監督・教育) 乙は、乙における個人番号関係事務実施者全員 に対して、委託業務を行うために必要な教育を行い、委託業務が適切に遂行されているかどうか監督義務を負うものとする。 第18条(本契約内容の遵守状況の報告) 1.乙は、甲が要求した場合は、委託業務の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告するものとし、甲は、乙に対し、書面により委託業務の遵守状況等について確認することができる。
2.甲および乙は前項の確認の結果を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理体制の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。 第19条(特定個人情報を取り扱う部署・責任者・担当者) 1.乙は、第2条に定める委託業務を□□部で管理する。
2.乙は、□□部長を事務取扱責任者とする。
3.乙は、□□部の従業員等の中から事務取扱担当者を選任する。
4.事務取扱責任者は、乙において特定個人情報の目的外利用または漏えい等が発生しないよう適切な措置を講ずることとし、特定個人情報に関する連絡窓口となるものとする。 第20条(調査の協力) 甲または甲の指定した者は、乙に事前に通知し、乙の承諾を得た上で、乙の業務に支障が生じない範囲内において乙へ立入り、委託業務の処理状況等について調査を行うことができる。乙は、合理的事由のある場合を除き、甲または甲の指定した者の調査に対し協力するものとする。 第21条(損害賠償) 乙の責めによる理由により甲が損害を受けたとき、乙はその損害額を賠償するものとする。本条の定めは本契約終了後も有効とする。 第22条(苦情等への対応) 乙は、委託業務に関し、甲の従業員等から苦情等を受けた場合、甲に対し遅滞なく連絡を行うと共に、当該苦情等に関する従業員等から甲への直接の連絡体制を整備するものとする。 第23条(譲渡禁止) 甲および乙は、相手方の事前の承諾なく、本契約上の地位または地位に基づく権利の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。 第24条(協議解決) 本契約書にない事項および契約内容変更ならびに解釈に疑義が生じた場合、その都度、甲乙協議して解決するものとする。 第25条(合意管轄) 甲、乙は、前条にて解決せず、紛争が生じた場合は、本契約に関する訴訟の管轄裁判所を△△△地方裁判所とする。 第26条 本契約の証として正本2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保有する。
平成 年 月 日
- 甲
- (住所)
株式会社 ●●●●
代表取締役 ●● ●●
- 乙
- (住所)
株式会社 ■■■■
代表取締役 ■■ ■■
※平成27年4月現在の法令、ガイドライン等に基づいています