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人事労務に関する文書

退職後の社会保険等の手続きについて

平成   年   月   日

殿

株式会社 ○○
総務担当 ○○ ○○

退職後の社会保険等の手続きについて

貴殿の退職後の社会保険等の手続きについてお知らせします。ご不明な点がございましたらいつでもお問い合わせ下さい。

1. 失業保険について
退職後、失業給付を受給する場合は、離職票-1、-2をお近くのハローワークに持って行き手続きをしてください。離職票-1、-2については退職後約10日で手元に郵送します。 すぐに再就職される場合は特に手続きは必要ありません。当社での雇用保険加入期間は、次の会社での雇用保険の加入期間と合算されます。
2. 健康保険について
すぐに再就職しない場合、退職後の健康保険については、3つの選択肢があります。
  1. 現在加入している協会けんぽ(もしくは健康保険組合)の任意継続をする (保険料/月額      円)
  2. 住所地の市役所で国民健康保険に入る (保険料/市役所でお問い合わせください)
  3. 家族の扶養家族になる(保険料負担はありません。)
  1. の任意継続の場合   月   日までに住所地にある協会けんぽ(もしくは健康保険組合)で手続きをして下さい。
  2. の国民健康保険に入る場合は資格喪失連絡票を市役所窓口に持参してください
  3. の家族の扶養家族になる場合、加入条件についてはご家族が加入されている健康保険制度にお問い合わせください。
3. 年金について
年金については市役所国民年金課で国民年金加入の手続きをしてください。 (国民年金保険料/月額     円(平成   年度))(必要書類)年金手帳 資格喪失連絡票 国民年金保険料の支払いが困難な場合は、免除申請ができる場合はあります。離職票をお持ちください。免除された場合、10年以内に保険料を納めないと、将来の年金額は減らされます。
4. 税金について
■源泉所得税 後日、今年度の源泉徴収票をお渡しします。今年中に他の会社に就職される場合は、その源泉徴収票を新しい会社に提出してください。年末調整で税金の精算をしてもらうことができます。 今年中に再就職をされなかった場合は、年明けに税務署で確定申告をしてください。 ■住民税 住民税は前年度の所得に対して課税されますので、退職後も住民税の支払いが発生します。市役所から納付書が送付されてきますので、指示に従いお支払いください。(問い合わせ窓口 市役所市民税課)

著者:井寄奈美(特定社会保険労務士)