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人事労務に関する文書

年末調整案内文書

平成   年   月
株式会社      
    人事総務部 担当 ●●

従業員のみなさんへ

年末調整書類のための提出書類について

12月支給分給与で年末調整を行いますので必要書類の記入及び提出をお願いします。 年末調整をすることによって、1年間の所得に対する所得税の精算が行われます。正しい申告をしてください。以下書類作成上の注意点を列記しますので、確認してください。

提出期限 平成  年  月  日( )
提出先(        )

1.平成   年分 給与所得者の扶養控除等申告書

●上段右の氏名・生年月日・世帯主名・住所(平成 年1月1日現在の住所)を記入し捺印をしてください。 税制上の扶養親族がいない場合で、ご本人が障害者・寡婦・寡夫・勤労学生でない場合はこれで記入完了です。

●控除対象扶養親族がいる場合は中段に記入をしてください。(A・B欄)
控除対象扶養親族とは給与所得者と生計と一にする16歳以上の6親等以内の血族と3親等以内の姻族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。他の家族の扶養親族になっている人を重ねて扶養親族にすることはできません。(16歳以上とは平成  年1月1日以前に生まれた人を指します)
*16歳未満(平成 年1月2日以降生まれ)の扶養親族は下段、「住民税に関する事項」のところに記入をしてください。

*「合計所得38万以下」とは

給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

公的年金等にかかる雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(満65歳未満の人は108万円以下)であれば、合計所得額が38万円以下になります。

公的年金課税  → 老齢年金
非課税 → 遺族年金・障害年金

●給与所得者もしくは扶養親族が障害者に該当するか、給与所得者本人が寡婦・寡夫・勤労学生に該当する場合はC欄に記入してください。

2.平成  年分給与所得者の保険料控除申告書 兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

●上段右の氏名・住所(平成  年1月1日現在の住所)を記入し捺印をしてください。
生命保険・損害保険・社会保険料控除について申告するものがなく、配偶者特別控除の申告がない場合はこれで記入完了です。

●生命保険・地震保険・社会保険料控除を申告する方は生命保険会社等が発行する保険料控除証明書、国民年金・国民健康保険の納付書もしくは納付証明書の原本をご提出下さい。

◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆

給与所得者、合計所得額が38万円を超え76万円未満の生計を一にする配偶者を有する場合に申告をすることができます。

(配偶者の所得が給与所得だけの場合は給与の年間収入が103万円を超え、141万円未満である場合が該当)
その他

●扶養家族もしくは障害の現況については平成   年12月31日現況で判断し記入してください。扶養控除等申告書を提出した後に扶養家族の変動があった場合(出生等)は再年末調整をすることになりますので、申し出てください。
尚、本年中に死亡した扶養親族については本年に限り扶養控除の対象となります。

●1年間の所得に対する税額の精算の必要がありますので、年度途中に入社し、前職がある場合については前職の源泉徴収票を必ず提出してください。

●平成  年1月1日から平成  年12月31日までに住宅を購入された方で、住宅借入金等特別控除申告書を提出される方は、借り入れ金融機関の年末残高証明書を添付の上、申告書の提出をしてください。
平成   年中に住宅を購入し、借入金のある方については、確定申告が必要になります。
一旦年末調整を行った後に、年明けに住所地を管轄する税務署で確定申告をしてください。

◆最後に提出書類の確認をしてください◆
  1. 平成  年分 給与所得者の扶養控除等申告書
  2. 平成  年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
    ~以上2点についてはすべての人について提出が必要です~
  3. 生命保険料・地震保険料の控除証明書(生命保険・地震保険に加入している場合のみ)
  4. 社会保険料の納付書控(個人で負担した社会保険料がある場合のみ)
  5. 住宅借入金等特別控除申告書と住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(該当者のみ)
  6. 前職の源泉徴収票(平成  年分)(年度途中で入社し前職がある人のみ)

著者:井寄奈美(特定社会保険労務士)